○北茨城市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)に基づく犬の登録及び鑑札の交付並びに注射済票の交付等に関し、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 施行規則第3条の規定による登録の申請は、犬の登録(予防注射済票交付)申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)によらなければならない。

(鑑札の再交付)

第3条 施行規則第6条第1項の規定により、鑑札の再交付を申請しようとする者は、鑑札再交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(犬の所有者の住所等の変更)

第4条 施行規則第7条又は第9条の規定により、犬の所有者の氏名、住所、登録事項の変更、犬の所在地の変更又は犬の所有者の変更の届け出をしようとする者は、犬の所有者住所等変更届(様式第3号)を提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第5条 犬の所有者は、犬が死亡したときは、施行規則第8条の規定により、登録犬死亡届(様式第4号)を提出しなければならない。

(注射済票の交付)

第6条 施行規則第12条第2項の規定により、注射済票の交付を受けようとする者は、登録申請書を提出しなければならない。

(注射済票の再交付)

第7条 施行規則第13条第1項の規定により、注射済票の再交付を申請しようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(犬の所有者住所等変更届等が未提出の場合の処理)

第8条 第4条及び第5条の届出書の提出がない場合において、現有公簿等によって当該事実を確認したときは、職権に基づいて変更若しくは抹消等の手続きをするものとする。

(手数料)

第9条 第2条第3条第6条及び第7条の規定による申請書を提出しようとする者は、その申請をする際に北茨城市手数料徴収条例(平成12年北茨城市条例第4号)第2条に規定する手数料を納付しなければならない。

(雑則)

第10条 この規則の事務取扱に関し、必要な事項は別に定める。

(施行時期)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している申請書及び届出書等は、補正して当分の間使用することができる。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)