○北茨城市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年3月27日

規則第4号

(開所時間及び休日)

第2条 北茨城市保健センター(以下「保健センター」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までのうち、条例第5条に規定する事業を行う場合とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(遵守事項)

第3条 保健センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定の設備品は、承認を得て使用すること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(3) 承認なくして広告その他これに類するものを掲示しないこと。

(4) 承認なくして物品の販売をしないこと。

(5) その他保健センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年規則第12号)

この規則は、平成5年4月11日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

北茨城市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年3月27日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和59年3月27日 規則第4号
平成5年3月31日 規則第12号
平成19年3月14日 規則第5号
平成26年3月25日 規則第4号