○北茨城市訪問介護等利用者負担助成事業実施要綱

平成12年4月1日

告示第22号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法の円滑な実施を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護又は法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。)に相当する事業(以下「訪問介護等」という。)を利用する低所得の障害者に対し、予算の範囲内において、当該訪問介護等の利用者負担額を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「利用者負担額」とは、法第41条第4項第1号若しくは法第42条の2第2項第2号の厚生労働大臣が定める基準又は法第115条の45の3第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した訪問介護等に係る費用の額から、当該訪問介護等に係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、同条第3号に規定する地域密着型介護サービス費、同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費及び法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費を控除した額をいう。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護(以下「居宅介護」という。)の利用において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号の規定に該当していた者であって、次のいずれかに該当することとなったものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に居宅介護(身体の介護及び家事の援助に係るものに限る。)を利用していた者であって、65歳に到達したもの

(2) 法第7条第3項第2号に該当する要介護者又は同条第4項第2号に該当する要支援者

2 前項の規定にかかわらず、対象者に該当しなくなった者が再び対象者となった場合は、助成の対象としない。

(助成額)

第4条 助成の額(以下「助成額」という。)は、利用者負担額に相当する額とする。

(助成の申請及び認定)

第5条 助成を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請された書類を審査し、利用者負担額減額の承認又は不承認を決定し、当該申請を行った者に対し訪問介護等利用者負担額減額決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により速やかに通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により承認した場合には、決定通知書と併せて訪問介護等利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(認定証の有効期限)

第6条 認定証の有効期限は、減額認定の発効日の属する年度の翌年度(減額認定の発効日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の7月31日までとする。

(認定証の更新)

第7条 認定証の交付を受けた者は、有効期限の満了後においても引き続き助成を受けようとする場合は、認定証の更新の申請を行うことができる。

2 前項の申請をしようとする者は、有効期限の満了日の30日前までに認定証を添えて申請書により市長に申請しなければならない。

3 第5条第2項及び第3項の規定は、第1項の申請について準用する。

(認定証の再交付)

第8条 認定証を紛失又は破損した者は、認定証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額認定証再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

3 認定証を破損した場合には、前項の再交付申請書に破損した認定証を添付しなければならない。

4 市長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに認定証を再交付するものとする。

(住所等の変更)

第9条 認定証の交付を受けた者(第7条の規定により更新した者を含む。以下「認定者」という。)が住所又は氏名を変更したときは、14日以内に訪問介護等利用者負担額減額認定証記載事項変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(認定証の返還)

第10条 認定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく認定証を市長に返還しなければならない。

(1) 認定者が北茨城市の被保険者でなくなったとき。

(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(3) その他認定証を必要としなくなったとき。

2 市長は、認定者が、次の各号のいずれかに該当したときは、認定証を返還させることができる。

(1) 認定証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(訪問介護等の利用)

第11条 認定者は、訪問介護等を利用するにあたり、事前に当該訪問介護等を提供する事業者(以下「事業者」という。)に認定証を提示しなければならない。

(助成額の請求)

第12条 前項の規定により訪問介護等の利用があった場合は、事業者は助成額を茨城県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。

2 前項の請求は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)に基づき行うものとする。

(助成の方法)

第13条 第4条に規定する助成額は、事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、認定者に対して助成があったものとみなす。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から平成13年6月30日までの助成に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「生活保護世帯又は生計中心者が訪問介護サービスのあった月の属する年の前年(訪問介護サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による所得税が非課税である世帯に属し」とあるのは、「旧老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法又は難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱に基づくホームヘルプサービスの利用にあたって徴収された費用の額が、直近の派遣の際に0円であり」とする。

3 第6条の規定にかかわらず、平成12年度中に交付する認定証の有効期限は、平成13年6月30日までとする。

(平成16年告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定中「介護保険課」を「高齢福祉課」に改める部分は、平成16年4月1日から施行する。

改正文(平成29年告示第21号)

平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市訪問介護等利用者負担助成事業実施要綱

平成12年4月1日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)