○北茨城市介護認定訪問調査員設置要綱

平成12年3月31日

告示第20号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、北茨城市介護認定訪問調査員事務の効果的運営を図るため、介護認定訪問調査員の事務に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市高齢福祉課に北茨城市介護認定訪問調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(職務)

第3条 調査員の職務は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第34条の2第2項に規定する要介護認定調査事務に関すること。

(2) その他高齢福祉課長の指示する事項に関すること。

(令2告示42・一部改正)

(任用等)

第4条 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用する。

2 調査員の任期は、任用された日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(令2告示42・旧第5条繰上・一部改正)

(身分証明書)

第5条 調査員は、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 調査員は、その身分を失ったときは、身分証明書を速やかに返還しなければならない。

(令2告示42・旧第7条繰上・一部改正)

(貸与品)

第6条 調査員に職務上必要なかばん、その他事務用品(次項において「貸与品」という。)を貸与する。

2 調査員が離職したときは、貸与品を速やかに返還しなければならない。

(令2告示42・旧第9条繰上・一部改正)

(運用)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令2告示42・旧第12条繰上)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年告示第32号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

改正文(令和2年告示第42号)

令和2年4月1日から施行する。

(令2告示42・旧様式第2号・一部改正)

画像

北茨城市介護認定訪問調査員設置要綱

平成12年3月31日 告示第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 告示第20号
平成16年3月25日 告示第32号
令和2年3月31日 告示第42号