○北茨城市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱

平成13年1月22日

告示第11号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市又は社会福祉法人等が行う低所得で生計が困難である者(以下「生計困難者」という。)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)に対する利用者負担の軽減事業(以下「利用者負担軽減事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「対象サービス」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下この条において「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。)に相当する事業及び同号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。)に相当する事業をいう。

2 この要綱において、「社会福祉法人等」とは、法の規定に基づくサービスを行う社会福祉法人又は社会福祉法人以外の事業者をいう。

(軽減事業)

第3条 利用者負担軽減事業を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減申出書(様式第1号)により県知事及び市長に対して利用者負担軽減の申出を行うものとする。

2 前項の規定により申出を行った社会福祉法人等は、市から社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第2号。以下「確認証」という。)を交付された者が対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額の4分の1を軽減するものとする。ただし、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2の2第7項に規定する老齢福祉年金を受給している者については、利用者負担額の2分の1を、被保護者については、利用者負担額の全額を軽減するものとする。

(軽減対象者)

第4条 軽減の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、市民税が非課税の世帯に属する者であって、次の各号のいずれにも該当する者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計困難者として市長が認めたもの及び被保護者とする。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)で利用者負担割合が5パーセント以下の者(ユニット型個室に居住する者を除く。)は除く。

(1) 世帯の年間収入が単身世帯の場合は、150万円以下とし、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 世帯の預貯金等が単身世帯の場合は、350万円以下とし、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(利用者負担額)

第5条 軽減の対象となる利用者負担額は、対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費(以下「特定入所者介護サービス費」という。)又は法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護予防サービス費」という。)が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。ただし、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める利用者負担額を軽減の対象とする。

(1) 利用者負担割合が5パーセント以下の旧措置入所者であって、ユニット型個室に居住するもの 当該ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額

(2) 被保護者 個室の居住費に係る利用者負担額

(助成額)

第6条 助成の額は、社会福祉法人等が行った軽減額の総額のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の1パーセントを超えた部分について、その2分の1の範囲内とする。

なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。

(高額介護サービス費等との適用関係)

第7条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護予防サービス費」という。)との適用関係については、利用者負担軽減事業の適用後の利用者負担額に対して、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を行う。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、利用者負担軽減事業の対象としないものとする。

2 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費」という。)及び法第61条の2第1項に規定する高額医療介護合算予防サービス費(以下「高額医療介護合算予防サービス費」という。)との適用関係については、利用者負担軽減事業の適用後の利用者負担額に対して、高額医療合算介護サービス費及び高額医療介護合算予防サービス費の支給を行う。

3 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額に対して、利用者負担軽減事業の適用を行うものとする。

(確認証の申請及び認定)

第8条 軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に、社会福祉法人等利用者負担軽減申告書(様式第4号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、軽減の可否を決定し、申請者に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第5号)により速やかに通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により承認した場合には、申請者に対し、確認証を速やかに交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第9条 確認証の有効期限は、軽減の適用開始日の属する年度の翌年度(軽減の適用開始日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の7月末日までとする。

(令4告示33・一部改正)

(確認証の更新)

第10条 確認証の交付を受けた者は、有効期限の満了後においても引き続き軽減を受けようとする場合は、7月末日までに確認証を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、更新の手続は、第8条の規定を準用する。

(令4告示33・一部改正)

(確認証の再交付)

第11条 確認証を紛失又は破損した者は、確認証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第6号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 確認証を破損した場合には、前項の再交付申請書に破損した確認証を添付しなければならない。

4 市長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに確認証を再交付するものとする。

(住所等の変更)

第12条 確認証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは、14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(確認証の返還)

第13条 確認証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。

(1) 確認証の交付を受けた者が市の被保険者でなくなったとき。

(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(3) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 市長は、確認証の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(サービスの利用)

第14条 確認証の交付を受けた者は、対象サービスを利用するに当たり、当該サービスを提供する社会福祉法人等に確認証を提示し、利用者負担額から軽減額を控除した額を社会福祉法人等に支払うものとする。

(助成金の交付申請)

第15条 助成金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、利用者負担軽減事業を行った年の4月から翌年3月までの実績に基づき、同年3月31日までに社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付申請書(様式第8号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令4告示33・追加)

(助成金の交付決定)

第16条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、前条の規定による申請を行った社会福祉法人等に対し、社会福祉法人等利用者軽減助成金交付決定通知書(様式第9号)により速やかに通知するものとする。

(令4告示33・追加)

(助成金の返還)

第17条 市長は、前条の規定による助成金の交付の決定を受けた者が、虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(令4告示33・追加)

(証拠書類の保存)

第18条 助成金の交付を受けた者は、当該助成事業に係る関係書類を整備し、当該助成事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(令4告示33・追加)

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示33・旧第15条繰下)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年告示第31号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(税制改正に伴う特例措置)

2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間における軽減の実施については、第3条中「の4分の1を軽減するものとする。ただし、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第7項に規定する老齢福祉年金を受給している者については、利用者負担額の2分の1を軽減するものとする。」とあるのは「8分の1を軽減するものとする。」と、第4条中「市民税が非課税の世帯に属する者」とあるのは「平成18年6月1日現在において利用者負担第3段階に該当する者であって、地方税法上の個人住民税に係る高齢者の非課税限度額の廃止に係る経過措置対象者及びその者と同一の世帯に属する者」と、「150万円」とあるのは「190万円」と、第5条中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。

改正文(平成28年告示第82号)

平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令4告示33・令5告示4・一部改正)

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(令4告示33・一部改正)

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(令4告示33・令5告示4・一部改正)

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(令4告示33・追加)

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(令4告示33・追加)

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北茨城市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱

平成13年1月22日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成13年1月22日 告示第11号
平成16年3月25日 告示第31号
平成18年8月29日 告示第56号
平成28年3月31日 告示第82号
平成30年5月15日 告示第54号
令和4年3月31日 告示第33号
令和5年1月31日 告示第4号