○北茨城市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第38号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第7条)

第3章 資格管理(第8条―第15条)

第4章 要介護認定(第16条―第24条)

第5章 給付(第25条―第36条)

第6章 賦課・収納(第37条―第46条)

第7章 滞納(第47条―第54条)

第8章 雑則(第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び北茨城市介護保険条例(平成12年北茨城市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(組織)

第2条 北茨城市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に委員20人を置く。

(合議体)

第3条 認定審査会に、施行令第9条に規定する合議体を4設置し、1の合議体を構成する委員の定数は5人とする。

(通知)

第4条 法第27条第8項又は法第32条第4項の規定する認定審査会が行う審査及び判定の結果の通知は、次の各号により行うものとする。

(1) 要介護認定・要支援認定等の審査判定結果について 様式第1号

(2) 判定結果一覧 様式第1号の2

(生活保護及び中国残留邦人等に係る要介護認定等)

第5条 認定審査会は、法令で定めるもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)の支援給付を受けている者であって介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満のものについて要介護認定又は要支援認定の審査及び判定をすることができる。

(認定審査会会長の職印)

第6条 認定審査会会長(以下「会長」という。)の職印は、別表第1のとおりとする。

(委任)

第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第3章 資格管理

(届書等の様式)

第8条 施行規則に規定する次の各号に掲げる届書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書 様式第2号

(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 様式第3号

(3) 施行規則第26条第2項の規定による申請書 様式第4号

(4) 施行規則第27条第1項及び第28条の2第4項の規定による申請書 様式第5号

2 市長は、前項第1号及び第2号の届書について、被保険者が施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、様式第6号の理由書を当該届出の際に提出させることができる。

(被保険者証等の再交付)

第9条 施行規則第27条第1項又は第28条の2第4項の規定による申請に基づき交付する被保険者証又は負担割合証(以下「被保険者証等」という。)には、再と押印するものとする。

(被保険者証等の検認又は更新)

第10条 施行規則第28条第1項(第28条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく被保険者証等の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度、行うものとする。

2 検認は、被保険者証等に別表第2による表示をして行う。

第11条 被保険者証等の検認又は更新は、期日その他必要な事項を告示して行うものとする。

2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証等の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(介護保険資格者証の交付)

第12条 市長は、被保険者が被保険者証を市長に提出したときその他必要と認めたときは、様式第6号の2の介護保険資格者証(暫定被保険者証)を当該被保険者に交付するものとする。

(無効の通知)

第13条 市長は、市に返還されていない無効の被保険者証又は介護保険資格者証(暫定被保険者証)がある場合は、当該被保険者証又は介護保険資格者証(暫定被保険者証)の番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。

(介護保険施設の届出義務)

第14条 介護保険施設は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動について、様式第7号により市長へ届け出なければならない。

第15条 第8条から前条までのほか、資格管理について必要な文書の様式は、次の表のとおりとする。

文書の種類

様式

介護保険被保険者資格職権処理調査票

様式第8号

介護保険他市町村住所地特例者連絡票

様式第9号

介護保険住所地特例施設変更通知書

様式第10号

介護保険住所地特例施設退所通知書

様式第11号

介護保険施設入所者名簿

様式第12号

介護保険他市町村住所地特例者名簿

様式第13号

介護保険住所地特例被保険者台帳

様式第14号

第4章 要介護認定

(要介護認定等の申請)

第16条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項、第54条第1項及び第55条の2第1項の規定による申請書は、様式第15号によるものとする。

第17条 削除

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第18条 施行規則第59条第1項の規定による申請書は、様式第17号によるものとする。

(訪問調査の依頼)

第19条 市長が、法第27条第2項(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第28条第5項(第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による調査を嘱託し、又は委託する場合の依頼の様式は、様式第18号によるものとする。

(主治医意見書の依頼)

第20条 市長が、法第27条第3項本文(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼する様式は、様式第19号によるものとする。

(診断命令)

第21条 法第27条第3項ただし書(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令は、様式第20号により行うものとする。

(要介護認定等の結果の通知)

第22条 法第27条第7項前段(第28条第4項において準用する場合を含む。)及び第9項(第28条第4項において準用する場合を含む。)第32条第6項前段(第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第8項(第33条第4項において準用する場合を含む。)第35条第2項後段及び第4項後段及び施行規則第58条第1項の規定による通知は、様式第21号によるものとする。

2 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する法第27条第7項前段並びに法第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する法第32条第6項前段の規定による通知は、様式第22号によるものとする。

3 法第31条第2項において準用する法第27条第7項前段及び法第34条第2項において準用する法第32条第6項前段の規定による通知は、様式第23号によるものとする。

(要介護認定等の申請の却下の通知)

第22条の2 法第27条第10項(第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(第33条第4項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下した場合の通知は、様式第24号によるものとする。

(要介護認定等の延期の通知)

第23条 法第27条第11項ただし書(第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(第33条第4項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、様式第25号によるものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)

第24条 法第37条第5項の通知は、様式第26号により行うものとする。

第5章 給付

(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いによる申請)

第25条 被保険者が法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の3第1項、第51条の4第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の3第1項及び第61条の4第1項の支給を償還払いにより受ける場合は、様式第27号により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第39号により当該被保険者に通知するものとする。

3 第1項の支給を受けようとする者は、様式第39号の2の請求書を市長に提出しなければならない。

(特例居宅介護サービス費等の額)

第25条の2 次に掲げる介護給付又は予防給付の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(1) 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額

(2) 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額

(3) 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額

(4) 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額

(5) 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額

2 次に掲げる介護給付又は予防給付の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額とする。

(1) 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額

(2) 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額

3 次に掲げる介護給付又は予防給付の額は、厚生労働大臣が定める食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額に相当する額とする。

(1) 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額

(2) 法第61条の3第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額

(特例居宅介護(特例介護予防)サービス費等の受領委任)

第26条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第51条の4第1項、第54条第1項、第54条の3第1項、第59条第1項及び第61条の4第1項の支給の受領を委任する場合は、様式第28号により市長に申請するものとする。

(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)

第27条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、様式第29号によるものとする。

2 市長は、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第39号により当該被保険者に通知するものとする。

3 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、様式第39号の2の請求書を市長に提出しなければならない。

(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)

第28条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、様式第30号によるものとする。

2 市長は、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第39号により当該被保険者に通知するものとする。

3 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けようとする者は、様式第39号の2の請求書を市長に提出しなければならない。

(高額介護(高額介護予防)サービス費の支給の申請)

第29条 被保険者が、法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは、様式第31号に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、高額介護(高額介護予防)サービス費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第39号の2の2により当該被保険者に通知するものとする。

3 施行規則第83条の2の3及び第97条の2の2の申請書は、様式第39号の3によるものとする。

(高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給)

第29条の2 施行規則第83条の4の4第1項の申請書(施行規則第97条の2の2において準用する場合を含む。)は、様式第39号の5によるものとする。

2 施行規則第83条の4の4第2項の証明書は、様式第39号の6によるものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、支給の要否を決定し、速やかに当該申請を行った被保険者に対し、様式第39号の7により通知するものとする。

(特定入所者の負担限度額の認定申請)

第30条 施行規則第83条の6第1項(第97条の4において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第32号によるものとする。

2 市長は、特定入所者の負担限度額の認定の承認をしたときは、速やかに施行規則第83条の6第4項に規定する認定証及び様式第32号の2の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし、不承認としたときは、速やかに様式第32号の2の通知書のみを交付するものとする。

3 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年の翌年7月31日までとする。ただし、第1項の申請が、1月から7月までに行われた場合は、申請のあった日の属する年の7月31日までとする。

4 施行規則第83条の6第7項(第97条の4において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第5号によるものとする。

5 第9条から第11条までの規定は、認定証の再交付、検認又は更新について準用する。

(要介護旧措置入所者に係る特定入所者の負担限度額の認定)

第31条 前条の規定は、施行法第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者(以下「要介護旧措置入所者」という。)に係る特定入所者の負担限度額の認定の適用について準用する。この場合において、前条第1項中「施行規則第83条の6第1項(第97条の4において準用する場合を含む。)」とあるのは「施行規則第172条の2において準用する第83条の6第1項」と、「様式第32号」とあるのは「様式第33号」と、同条第2項中「第83条の6第4項」とあるのは「施行規則第172条の2において準用する第83条の6第4項」と、「様式第32号の2」とあるのは「様式第33号の2」と、同条第4項中「第83条の6第7項(第97条の4において準用する場合を含む。)」とあるのは「施行規則第172条の2において準用する第83条の6第7項」と読み替えるものとする。

(負担限度額の差額の支給の申請)

第32条 施行規則第83条の8第2項(第97条の4において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第34号によるものとし、様式39号の4の請求書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、負担限度額の差額の支給又は不支給を決定したときは、様式第34号の2により当該被保険者に通知するものとする。

(利用者負担額の減免の申請)

第33条 法第50条及び第60条の規定により減免を受けようとする被保険者は、様式第35号の申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、利用者負担額の減免を承認したときは、速やかに様式第37号の利用者負担額減額(免除)認定証及び様式第32号の2の通知書を交付するものとする。ただし、不承認としたときは、様式第32号の2の通知書のみを交付するものとする。

3 第30条第3項の規定は、前項本文について準用する。

(要介護旧措置入所者に係る利用者負担額の減免)

第34条 前条の規定は、要介護旧措置入所者に係る利用者負担額の減免の適用について準用する。この場合において、前条第1項中「様式第35号」とあるのは「様式第36号」と、同条第2項中「様式第37号」とあるのは「様式第38号」と、「様式第32号の2」とあるのは「様式第33号の2」と、読み替えるものとする。

(利用者負担額の減免等の取消)

第35条 市長は、偽りその他不正の行為により第30条(第31条において準用する場合を含む。)又は第33条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該減免を取り消し、当該被保険者がその取消の日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。

(受給資格証明書)

第36条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は、様式第40号の証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

第6章 賦課・収納

(保険料に関する申告)

第37条 条例第11条の申告書は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第5号の4様式の例によるものとする。

(保険料額等の通知)

第38条 法第131条の普通徴収に係る被保険者への通知は、様式第42号によるものとする。

2 法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は、様式第42号の2によるものとする。

3 市長は、保険料額、特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、様式第43号により当該被保険者へ通知するものとする。

(保険料の徴収猶予及び減免)

第39条 条例第9条第2項及び条例第10条第2項の申請書は、様式第44号によるものとする。

2 市長は、保険料の減免又は徴収猶予の承認又は不承認を決定したときは、速やかに様式第45号又は様式第46号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第40条 市長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、直ちに、当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、様式第47号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第41条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取消し、当該被保険者から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに様式第48号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の還付)

第42条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は、様式第49号により当該被保険者に通知して行うものとする。

(保険料の充当)

第43条 市長は、法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは、様式第50号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の納付)

第44条 法第132条に規定する第1号被保険者が、保険料を市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は市窓口で納付する場合は、第38条第1項に定める通知書により納付しなければならない。ただし、被保険者は、当該通知書を紛失又は汚損したときは、市長に対し、様式第52号の交付を求め、これにより納付することができる。

(保険料の納付の証明)

第45条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、様式第53号により申請しなければならない。

2 前項において、保険料の納付が確認された場合には、市長は、様式第54号により証明するものとする。

第46条 第37条から前条までのほか、賦課・収納について必要な文書の様式は、様式第55号によるものとする。

第7章 滞納

(保険給付の支払方法の変更)

第47条 市長は、法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行おうとするときは、様式第56号により当該被保険者に通知し弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、支払方法変更の記載をすることとしたときは、様式第57号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第48条 市長は、法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第58号により当該被保険者に通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)

第49条 法第67条第3項の通知は、様式第59号によるものとする。

(給付額減額等の通知等)

第50条 市長は、法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは、様式第60号により当該被保険者に通知するものとする。

2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、様式第61号により市長に申請するものとする。

(保険給付の支払方法の変更の終了)

第51条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、様式第62号により市長に申請するものとする。

(医療保険者への滞納保険料の照会)

第52条 施行規則第110条第2項の通知は、様式第63号によるものとする。

(保険給付の支払の一時差止等の予告)

第53条 市長は、法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは、様式第64号により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、保険給付差止の記載をすることとしたときは、様式第65号により当該被保険者に通知するものとする。

(滞納保険料の督促)

第54条 市長は、現に保険料を滞納している被保険者に対し、様式第66号により督促するものとする。

第8章 雑則

第55条 条例第13条から第17条までの規定により過料を科する場合、市長は、様式第67号の過料処分通知書によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(介護認定審査会規則の廃止)

2 北茨城市介護認定審査会規則(平成11年北茨城市規則第46号)は、廃止する。

3 平成23年度に限り、東日本大震災により甚大な被害を受けた者に係る第33条第1項の規定の適用については、「様式第35号の申請書に被保険者証を添えて」を「被害を証明する書類を添付して、遅滞なく」とする。

(令和5年台風13号による被災者に対する利用者負担額の減免の特例)

4 令和5年台風13号により甚大な被害を受けた者が、令和5年度分の利用者負担額(支払い義務が令和5年9月8日から令和6年3月31日までに生じるものに限る。)の減免を受けようとする場合の第33条第1項の規定の適用については、同項中「様式第35号の申請書に被保険者証」とあるのは「令和6年3月31日までに別に定める申請書に被害を証明する書類」とする。

(令5規則34・追加)

(平成14年規則第38号)

この規則は、平成15年1月6日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第48号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している帳票は、補正して当分の間使用することができる。

(平成19年規則第31号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成21年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成21年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

職印名

寸法

ひな形

北茨城市介護認定審査会会長之印

21ミリメートル平方

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別表第2(第11条関係)

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(令4規則8・一部改正)

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(令5規則18・一部改正)

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(令5規則18・一部改正)

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(令5規則18・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・令5規則18・一部改正)

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様式第16号 削除

(令5規則18・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・令5規則18・一部改正)

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(令4規則8・令5規則18・一部改正)

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(令4規則8・令5規則18・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令5規則18・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・令5規則18・一部改正)

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(令5規則18・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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様式第41号 削除

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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様式第51号 削除

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第38号

(令和5年10月16日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第38号
平成14年12月5日 規則第38号
平成16年3月25日 規則第12号
平成17年10月1日 規則第48号
平成18年8月3日 規則第34号
平成19年4月2日 規則第18号
平成19年9月28日 規則第31号
平成20年7月14日 規則第30号
平成20年11月20日 規則第36号
平成21年7月10日 規則第33号
平成21年11月6日 規則第41号
平成23年4月28日 規則第17号
平成24年4月2日 規則第14号
平成26年3月25日 規則第13号
平成26年9月30日 規則第19号
平成27年7月30日 規則第30号
平成27年12月28日 規則第41号
平成28年3月25日 規則第11号
平成28年6月20日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第8号
平成30年7月31日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第18号
令和5年10月16日 規則第34号