○北茨城市国民健康保険短期被保険者証交付要領

平成13年3月9日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険税を滞納している者との面談機会を増やすことにより、国民健康保険税の納付の促進を図るため、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生労働省令第53号)第7条の2第2項の規定に基づき、有効期間を短縮した国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(短期被保険者証の交付対象者)

第2条 短期被保険者証の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、滞納状況、納税相談内容、分納実態等を勘案し交付するものとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項の規定に基づき交付する被保険者資格証明書の交付基準に満たない者

(2) 法第9条第6項の規定に基づき交付する被保険者資格証明書の交付を受けている世帯で、その滞納額に著しい減少があり、被保険者資格証明書の交付措置が解除された者

(適用除外等)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の2に規定する特別の事情に該当し、当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。

(2) その他保険者が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号の規定に該当し、通常の被保険者証の交付を求める世帯主は、北茨城市国民健康保険規則(昭和55年北茨城市規則第1号)第9条第5号に規定する届出書を提出しなければならない。

(短期被保険者証の交付及び短期被保険者証の有効期限)

第4条 短期被保険者証に切り替えるときは、あらかじめ国民健康保険短期被保険者証切替通知書(別記様式)により当該世帯の世帯主に対し通知するものとする。

2 短期被保険者証の有効期限は原則として6月とし、その他必要に応じ期限を定めることができる。

3 前項の規定にかかわらず、短期被保険者証の有効期限を定める場合において、当該世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、当該被保険者に係る被保険者証の有効期限は、6月以上とする。

4 短期被保険者証は、被保険者証の更新時に合わせて交付するものとする。

5 短期被保険者証の有効期限到来後、保険者において必要と認めるときは、引き続き短期被保険者証を交付できるものとする。

(短期被保険者証交付措置の解除)

第5条 短期被保険者証の交付を受けている者が次のいずれかに該当したときは、短期被保険者証を回収し、通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している保険税を完納したとき、又はその滞納額が著しく減少し、完納が見込まれるとき。

(2) 第3条第1項第1号の規定に該当することとなったとき。

(3) その他保険者が特に必要と認めるとき。

(納付指導等)

第6条 短期被保険者証の交付を受けている世帯に対しては、短期被保険者証交付期間中においても納付指導等を行うものとする。

(管理)

第7条 短期被保険者証交付台帳を作成し、管理するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、短期被保険者証の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年告示第28号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年告示第26号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第65号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

改正文(平成27年告示第136号)

平成28年1月1日から施行する。

画像

北茨城市国民健康保険短期被保険者証交付要領

平成13年3月9日 告示第35号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成13年3月9日 告示第35号
平成16年3月25日 告示第28号
平成20年3月24日 告示第26号
平成22年6月30日 告示第65号
平成27年12月28日 告示第136号