○北茨城市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成13年12月20日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市認可地縁団体印鑑条例(平成13年北茨城市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(印鑑登録申請書)

第3条 印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(審査等)

第4条 条例第4条第1項に規定する申請書の記載事項その他必要な事項についての審査は、次に掲げるものに記載されている事項と照合することにより行うものとする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成された台帳

(2) 印鑑の登録を受けようとする認可地縁団体の代表者等の個人の印鑑に係る印鑑登録原票

2 条例第4条第2項の規定による認可地縁団体の代表者等であることの確認は、申請書に押印された個人の印鑑の印影と当該代表者等の個人の印鑑に係る印鑑登録原票の印影とを照合することにより行うものとする。

(印鑑登録原票)

第5条 条例第4条第3項の規定により作成する印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)とする。

(印鑑登録廃止申請書)

第6条 印鑑の登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により行わなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第7条 印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)により行わなければならない。

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第9条の規定により交付する印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号)とする。

(委任の旨を証する書面)

第9条 条例第11条の規定により代理人が提出する代表者等から委任されている旨を証する書面は、認可地縁団体の代表者等の個人の印鑑を押印したものでなければならない。

(印鑑登録原票の再製)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を認可地縁団体の代表者等に通知して登録印鑑の提出を求め、印鑑登録原票を再製することができる。

(1) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。

(2) 印鑑登録原票が滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他市長が再製する必要があると認めたとき。

(印鑑登録原票の除票)

第11条 条例第6条第3項又は条例第8条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、これを印鑑登録原票の除票として保存するものとする。前条の規定により印鑑登録原票を再製した場合における再製前の印鑑登録原票についても同様とする。

(書類の保存期間)

第12条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日から5年

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

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北茨城市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成13年12月20日 規則第39号

(平成20年12月24日施行)