○北茨城市日常生活用具給付等事業実施要綱

平成3年4月8日

告示第13号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業のうち日常生活用具給付等事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この要綱において使用する用語は、法その他関係法令において使用する用語の例による。

(日常生活用具の品目及び基準額)

第1条の3 日常生活用具(以下「用具」という。)の品目及び購入に関する費用の基準額(以下「基準額」という。)は、別表のとおりとする。

(対象者)

第2条 用具の給付又は貸与(以下「給付等」という。)の対象者は、重度の障害者等であって、当該用具を必要とする者と市長が認めたものとする。

2 用具の貸与の対象者は、前項に掲げる障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

(用具の給付事務の委託)

第3条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うことができるものとする。

2 市長は、業者との契約にあたっては、良質かつ適切な用具を確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を勘案のうえ、適切な業者を選定して行うものとする。

(給付等の申請)

第4条 用具の給付等を希望する者又はこれらを扶養する者は、「日常生活用具給付・貸与申請書」(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(給付等の決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、当該重度の障害者等の身体的状況、経済的状況、家庭環境及び住宅環境等を調査し、用具の給付等を行うかどうかを決定するものとする。

2 市長は、給付することに決定した場合は、「日常生活用具給付券」(様式第2号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するとともに、業者に対してその旨通知するものとする。

3 市長は、貸与することに決定した場合には、「日常生活用具貸与決定通知書」(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

4 市長は、用具の貸与をする場合には、当該用具を利用する重度の障害者等又はこれを扶養するものとの間に用具の貸借に関する契約書を締結するものとする。

5 用具の貸与は無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者が障害者支援施設等への入所、その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

6 市長は、給付等を行わないことに決定した場合には、「日常生活用具却下決定通知書」(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、用具を給付する業者に給付券を提出するとともに、給付券に記載されている自己負担額を業者に直接支払わなければならない。

2 市長が、用具を給付した業者に支払う額は、給付基準額(購入に要する費用が基準額より低い場合は購入額)から用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(用具の管理)

第7条 市長は、用具の給付等を行うにあたって対象者に次の条件を付するものとする。

(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることがあるものとする。

(2) 用具の貸与を受けた者は、次の条件を遵守しなければならない。

 用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また、用具を棄損又は滅失したときは、直ちに市長にその状況の報告をし、その指示に従わなければならない。

 借受人は、用具を使用する者が当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(給付等台帳の整備)

第8条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするための「日常生活用具給付・貸与台帳」(様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第9条 この要項に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。

この要項は、公布の日から施行する。

(平成13年告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第67号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第36号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成27年告示第130号)

平成28年1月1日から施行する。

改正文(平成31年告示第34号)

平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条の3関係)

(平31告示34・一部改正)

種目

品目

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000円

特殊マット

19,600円

特殊尿器

67,000円

入浴担架

82,400円

体位変換器

15,000円

移動用リフト

159,000円

訓練いす

33,100円

訓練用ベッド

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000円

便器

9,850円

頭部保護帽

12,160円

T字状・棒状のつえ

3,000円

移動・移乗支援用具

60,000円

特殊便器

151,200円

火災警報器

15,500円

自動消火器

28,700円

電磁調理器

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

ネブライザー(吸入器)

36,000円

電気式たん吸引機

56,400円

動脈血中酸素飽和度測定機(パルスオキシメーター)

157,500円

酸素ボンベ運搬車

17,000円

盲人用体温計(音声式)

9,000円

盲人用体重計

18,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800円

点字ディスプレイ

383,500円

点字器

10,400円

点字タイプライター

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

85,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

盲人用時計

13,300円

聴覚障害者用通信装置

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

人工喉頭

70,100円

視覚障害者用ワードプロセッサー

1,030,000円

排泄管理支援用具

ストマ装具(蓄便袋)

8,858円

ストマ装具(蓄尿袋)

11,639円

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

月額12,000円

収尿器

8,500円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000円

備考 上記に掲げる品目以外のもので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年厚生労働省告示第529号)に規定する用具と市長が認める場合は、別に定める。

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市日常生活用具給付等事業実施要綱

平成3年4月8日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)