○北茨城市日常生活用具給付等事業実施要綱

平成3年4月8日

告示第13号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業のうち日常生活用具給付等事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この要綱において使用する用語は、法その他関係法令において使用する用語の例による。

(日常生活用具の品目等)

第1条の3 日常生活用具(以下「用具」という。)の品目並びに対象となる障害者又は障害児の別、障害種別及び等級並びに購入に関する費用の基準額(以下「基準額」という。)は、別表第1のとおりとする。

(令8告示34・一部改正)

(対象者)

第2条 用具の給付の対象者は、別表第1に定める障害がある障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)であって、当該用具を必要とする者と市長が認めたものとする。ただし、第4条の規定により用具の給付の申請を行う年度において当該年度(4月から6月までの間に申請する場合にあっては前年度)に対象者の属する世帯の世帯員(対象者本人を含む。)のいずれかが市町村民税の所得割額として460,000円以上課されている場合は対象者としない。

2 用具の貸与の対象者は、前項に掲げる障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

(令8告示34・一部改正)

(用具の給付事務の委託)

第3条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うことができるものとする。

2 市長は、業者との契約にあたっては、良質かつ適切な用具を確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を勘案のうえ、適切な業者を選定して行うものとする。

(給付等の申請)

第4条 用具の給付又は貸与(以下「給付等」という。)を希望する者又はこれらを扶養する者(以下「申請者」という。)は、「日常生活用具給付・貸与申請書」(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(令8告示34・一部改正)

(給付等の決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、当該重度の障害者等の身体的状況、経済的状況、家庭環境及び住宅環境等を調査し、用具の給付等を行うかどうかを決定するものとする。

2 市長は、給付することに決定した場合は、「日常生活用具給付券」(様式第2号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するとともに、業者に対してその旨通知するものとする。

3 市長は、貸与することに決定した場合には、「日常生活用具貸与決定通知書」(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

4 市長は、用具の貸与をする場合には、当該用具を利用する重度の障害者等又はこれを扶養するものとの間に用具の貸借に関する契約書を締結するものとする。

5 用具の貸与は無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者が障害者支援施設等への入所、その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

6 市長は、給付等を行わないことに決定した場合には、「日常生活用具却下決定通知書」(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、用具を給付する業者に給付券を提出するとともに、給付券に記載されている自己負担額を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の自己負担額は、別表第1に掲げる基準額又は用具の購入に要する費用のいずれか少ない額の1割(1円未満の額が生じたときは、それを四捨五入するものとする。)に相当する額とする。

3 市長が、用具を給付した業者に支払う額は、基準額(購入に要する費用が基準額より低い場合は購入額)から自己負担額を控除した額とする。

(令8告示34・一部改正)

(用具の管理)

第7条 市長は、用具の給付等を行うにあたって対象者に次の条件を付するものとする。

(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることがあるものとする。

(2) 用具の貸与を受けた者は、次の条件を遵守しなければならない。

 用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また、用具を棄損又は滅失したときは、直ちに市長にその状況の報告をし、その指示に従わなければならない。

 借受人は、用具を使用する者が当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(給付等台帳の整備)

第8条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするための「日常生活用具給付・貸与台帳」(様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第9条 この要項に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。

この要項は、公布の日から施行する。

(平成13年告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第67号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第36号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成27年告示第130号)

平成28年1月1日から施行する。

改正文(平成31年告示第34号)

平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年告示第34号)

この告示は、令和8年7月1日から施行する。

別表第1(第1条の3関係)

(令8告示34・旧別表・全改)

日常生活用具一覧表

種目

品目

原則対象

対象となる障害

基準額(円)

障害種別

障害等級

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢、体幹

2級以上

154,000

特殊マット

下肢、体幹

1級

19,600

下肢、体幹

2級以上

知的障害

重度以上

知的障害

重度以上

特殊尿器

児・者

下肢、体幹

1級

67,000

入浴担架

児・者

下肢、体幹

2級以上

82,400

体位変換器

児・者

下肢、体幹

2級以上

15,000

移動用リフト

児・者

下肢、体幹

2級以上

159,000

訓練いす

下肢、体幹

2級以上

33,100

訓練用ベッド

下肢、体幹

2級以上

159,200

自立生活支援用具

入浴補助用具

児・者

下肢、体幹

全対象

90,000

便器

児・者

下肢、体幹

2級以上

9,850

頭部保護帽

児・者

平衡、下肢、体幹

全対象

12,160

児・者

知的障害

重度以上

児・者

精神障害

1級

T字状・棒状つえ

児・者

平衡、下肢、体幹

全対象

3,000

移動・移乗支援用具

児・者

平衡、下肢、体幹

全対象

60,000

特殊便器

児・者

上肢

2級以上

151,200

児・者

知的障害

重度以上

火災報知機

児・者

全対象

2級以上

15,500

児・者

知的障害

重度以上

児・者

精神障害

1級

自動消火器

児・者

全対象

2級以上

28,700

児・者

知的障害

重度以上

児・者

精神障害

1級

電磁調理器

視覚

2級以上

41,000

知的障害

重度以上

歩行時間延長信号機用小型送信機

児・者

視覚

2級以上

7,000

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚

2級以上

87,400

在宅療養等支援用具

透析液加温器

児・者

じん臓

3級以上

51,500

ネブライザー(吸入器)

児・者

呼吸器

3級以上

36,000

電気式たん吸引機

児・者

呼吸器

3級以上

56,400

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

児・者

呼吸器

全対象

157,500

酸素ボンベ運搬車

呼吸器

全対象

17,000

盲人用体温計音声式

児・者

視覚

2級以上

9,000

盲人用体重計

視覚

2級以上

18,000

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

児・者

音声、言語、肢体

全対象

98,800

点字ディスプレイ

視覚及び聴覚


383,500

点字器

児・者

視覚

全対象

10,400

点字タイプライター

児・者

視覚

2級以上

63,100

視覚障害者ポータブルレコーダー

児・者

視覚

2級以上

85,000

視覚障害者用活字文書読上げ装置

児・者

視覚

2級以上

99,800

視覚障害者用拡大読書器

児・者

視覚

全対象

198,000

盲人用時計

視覚

2級以上

13,300

聴覚障害者用通信装置

児・者

聴覚、発声・発語

全対象

71,000

聴覚障害者用情報受信装置

児・者

聴覚

全対象

88,900

人工喉頭

児・者

音声

3級以上

70,100

視覚障害者用ワードプロセッサー

児・者

視覚

全対象

1,030,000

排泄管理支援用具

ストマ用装具(蓄便袋)

児・者

直腸

4級以上

8,858

ストマ用装具(蓄尿袋)

児・者

ぼうこう

4級以上

11,639

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

児・者

ぼうこう又は直腸

4級以上

12,000

四肢麻痺、体幹

1級

収尿器

児・者

肢体

全対象

8,500

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

児・者

下肢、体幹

3級以上

200,000

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動(移動)機能障害

別表第2(第6条関係)

(令8告示34・追加)

用具の給付を受けた者の属する世帯の階層区分

上限額(月額)

生保

生活保護法による被保護世帯

0円

低所得

当該年度分の市町村民税非課税世帯

0円

一般

当該年度分の市町村民税課税世帯であって、世帯員のいずれもが市町村民税所得割額460,000円未満のもの

37,200円

(注)

1 用具の給付を受けた者が障害者の場合の世帯の階層区分については、本人及びその配偶者、障害児であるときはその保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者の市町村民税の額によるものとする。

2 この表において「当該年度」とは、当該申請のあった月の属する年度(当該申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては前年度)をいう。

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市日常生活用具給付等事業実施要綱

平成3年4月8日 告示第13号

(令和8年7月1日施行)