○北茨城市心身障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年3月31日

規則第6号

(開館時間及び休館日)

第2条 北茨城市心身障害者福祉センター(以下「心身障害者福祉センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後4時30分まで。

(2) 休館日 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(利用の申請)

第3条 条例第6条の2の規定により心身障害者福祉センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、心身障害者福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用予定日の60日前から7日前までの間に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、心身障害者福祉センター利用許可書(様式第2号)又は心身障害者福祉センター利用不許可書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(作業訓練)

第5条 心身障害者福祉センターの利用者の作業訓練は、利用者の健康状態及び能力適性等を考慮して決定するものとする。

2 条例第2条第1項の規定に基づく訓練を受ける定員は、それぞれ20名以内とする。ただし、前項の作業訓練に支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(訓練期間)

第6条 作業訓練を受ける者の訓練期間は、2年間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、その期間を短縮し、又は延長することができる。

(利用者の遵守事項)

第7条 心身障害者福祉センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定の設備、備品等は、承認を得て使用すること。

(2) 政治的、宗教的な活動に利用しないこと。

(3) 許可なく寄付の募集又は物品の販売等をしないこと。

(4) 火災、盗難等の防止及び秩序維持に協力すること。

(5) 管理関係者の指示に従うこと。

(6) その他市長が禁止したこと。

(運営委員会)

第8条 北茨城市心身障害者福祉センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員20名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 心身障害者福祉関係団体の代表者

(3) 社会福祉関係団体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 学識経験者

(6) その他市長が必要と認める者

(運営委員会の審議事項)

第9条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 心身障害者福祉センターの運営に関すること。

(2) 心身障害者福祉センターの利用普及に関すること。

(3) その他心身障害者福祉センターに関し必要と認めること。

(委員長及び副委員長)

第10条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 運営委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第12条 運営委員会の庶務は、福祉事務所が処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第13号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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北茨城市心身障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年3月31日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)