○北茨城市身体障害者自動車改造費補助事業補助金交付要項

平成5年4月5日

告示第21号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要項は、身体障害者が就労等に伴い、自動車の改造に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 上肢、下肢又は体幹機能障害者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)による身体障害者障害程度等級表の1級若しくは2級の者

(3) 障害者自らが就労等に伴い所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(4) 当該年度から起算して過去5年間のうちに、当該補助を受けていない者。ただし、市長が災害等のやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(5) 改造補助を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(補助対象の経費)

第3条 この事業の補助対象は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付限度額は、1件100,000円以内とする。

(補助の交付手続等)

第5条 補助の手続等は、次によるものとする。

(1) 補助金の交付を受けようとする者は、身体障害者自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(2) 市長は、前号の申請書を受理したときは、申請内容等を審査し、補助の適否を決定し、身体障害者自動車改造費補助金交付内定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(3) 補助の内定通知を受けた者は、自動車の改造が完了したときは、速やかに身体障害者自動車改造費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(4) 市長は、前号の交付請求書の内容を審査し、補助金の額を決定し、身体障害者自動車改造費補助金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

(5) 補助の決定を受けた者は、当該年度内に自動車の改造を完了できなかったときは、速やかに身体障害者自動車改造費補助金交付申請取下げ書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第6条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

改正文(平成27年告示第131号)

平成28年1月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市身体障害者自動車改造費補助事業補助金交付要項

平成5年4月5日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)