○北茨城市介護支援用具給付実施要項

平成7年3月29日

告示第10号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この事業は、市内に居住する要介護高齢者に対し、食事介助具一式等介護支援用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図るとともに、介護者の負担軽減を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び対象者)

第2条 給付の対象となる用具の品目及び対象者は、別表第1に掲げるとおりとする。

(委託)

第2条の2 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うことができるものとする。

2 市長は、業者との委託契約にあたっては、良質かつ適切な用具を確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービス等を勘案し、適切な業者を選定して行うものとする。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を希望する者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、介護支援用具給付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(給付の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときはその必要性を検討したうえで、用具の給付を決定する。

2 市長は、前項の規定により給付することを決定したときは、介護支援用具給付券(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により用具の給付を却下したときは、介護支援用具却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入に要する費用の一部又は全部を負担しなければならない。この場合において負担する額は、用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(台帳の整備)

第6条 市長は、用具の給付状況を明確にするため「介護支援用具給付者台帳(様式第4号)」を整備しなければならない。

(委任)

第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第81号)

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(平成26年告示第82号)

平成26年10月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

品目

対象者

性能

食事介助具一式

おおむね65歳以上のねたきりの高齢者

介護用のスプーン、フォーク等でねたきりの高齢者等の食事の際に介護者の負担を軽減させる事のできるものであること。

空気清浄器

おおむね65歳以上のねたきりの高齢者

室内の空気の消臭、殺菌に効果のあるものであること。

別表第2(第5条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上の世帯

全額

(令5告示4・一部改正)

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北茨城市介護支援用具給付実施要項

平成7年3月29日 告示第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成7年3月29日 告示第10号
平成12年12月25日 告示第53号
平成13年2月8日 告示第15号
平成20年7月14日 告示第81号
平成26年9月30日 告示第82号
令和5年1月31日 告示第4号