○北茨城市介護用品給付事業実施要綱
平成13年3月2日
告示第30号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者を介護している家族に対し、介護用品を給付することにより、その家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、在宅の介護を必要とする高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 介護用品の給付を受けられる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者を現に介護している者とする。
(1) 介護保険法第19条第1項における要介護認定において、要介護4又は5と認定された者
(2) 在宅の生活者でおむつを使用している者
(給付する介護用品)
第3条 給付する介護用品は、紙おむつその他介護に必要な用品とする。
(給付の額及び方法)
第4条 給付の額は、年額36,000円とする。ただし、年度の途中において給付の申請をし、給付の決定をした者については、申請された月からその月が属する年度末までの月数に3,000円を乗じて得た額とする。
2 給付の方法は、北茨城市介護用品給付券(様式第1号。以下「給付券」という。)を交付して行うものとする。
(給付の申請)
第5条 給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北茨城市介護用品給付申請書(様式第2号。以下「給付申請書」という。)に介護保険被保険者証又は介護保険資格者証を添えて市長に提出するものとする。
2 給付の資格は、給付申請書を受理した日の属する月から発生する。
3 給付券は再発行しない。ただし、汚損等により交換する場合は、この限りではない。
(給付券取扱店の登録等)
第7条 市内に所在する介護用品を販売する事業所で、北茨城市介護用品給付事業取扱店(以下「取扱店」という。)の登録の申請をするもの(以下「登録申請者」という。)は、北茨城市介護用品給付事業取扱店登録申請書(様式第4号)により申請するものとする。
(取扱店の登録抹消等)
第8条 取扱店がその登録を抹消するときは、北茨城市介護用品給付事業取扱店登録抹消届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。
(給付券の使用等)
第9条 第5条の規定により給付券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、取扱店において給付券と引き換えに介護用品を購入するものとする。この場合において、介護用品の取引に使用された給付券の券面金額の合計額が介護用品取引の対価を上回るときは、取扱店からの当該上回る額に相当する金額の支払いは行われないものとする。
2 給付券の有効期限は、給付券を交付した日の属する年度の末日とする。
(給付券の清算)
第10条 取扱店は、給付券を受領したときは、受領月毎にまとめて北茨城市介護用品給付券清算申請書(様式第7号。以下「清算申請書」という。)に受領した給付券を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、清算申請書の受付をしたときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその給付券の券面金額に相当する金銭を支払うものとし、北茨城市介護用品給付清算決定通知書(様式第8号)により取扱店に通知する。
(給付券及び清算金の返還)
第11条 市長は、利用者又は取扱店が不正な手段により給付券又は清算金を受けたときは、その全部、又は一部を返還させることができる。
(譲渡等の禁止)
第12条 給付券は、これを交換、譲渡及び売買することができない。
(帳簿の備付)
第13条 市長は、給付券の交付について次の帳簿を備えなければならない。
(1) 北茨城市介護用品給付申請書受付処理簿(様式第9号)
(2) 北茨城市介護用品給付事業取扱店登録台帳(様式第10号)
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第33号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市介護用品給付事業実施要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年告示第23号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第64号)
この告示は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成16年告示第27号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第12号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)