○北茨城市ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業実施要綱

昭和54年1月25日

告示第1号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らしの高齢者の居宅を定期的に訪問することにより、高齢者の安否を確認し、及び孤独感の解消を図るとともに、乳製品の配付による健康の保持を図ることで高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(令4告示27・一部改正)

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は、北茨城市とし、高齢者宅を訪問する者(以下「訪問員」という。)を派遣することにより事業を行う。

2 訪問員は、事業の目的を達成することができる者として、市長が委託したものとする。

(令4告示27・一部改正)

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、おおむね65歳以上のひとり暮らしの在宅高齢者で、定期的な安否の確認が必要であると認められるものとする。

(1) 心身に機能障害のある者

(2) 疾病等のある者

(3) 日常の生活環境において孤立した状況にある者

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(令4告示27・一部改正)

(訪問等)

第4条 訪問員は、市と契約に基づく協議によって次に掲げる事項を行う。

(1) 対象者の自宅を訪問し、安否の確認をするとともに乳製品を配付すること。

(2) 対象者に異常が認められる場合は、早急に北茨城市福祉事務所、民生委員等に連絡すること。

(令4告示27・全改)

(備付書類)

第5条 実施主体は、対象者名簿、訪問者名簿、連絡簿その他必要な帳簿等を備え付けなければならない。

(令4告示27・旧第6条繰上)

(協力体制)

第6条 実施主体は、この事業の円滑な運営と推進を図るため、関係機関等と十分連絡調整を行うものとする。

(令4告示27・旧第7条繰上)

この告示は、昭和54年1月25日から施行する。

(平成12年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

北茨城市ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業実施要綱

昭和54年1月25日 告示第1号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
昭和54年1月25日 告示第1号
平成12年12月25日 告示第54号
令和4年3月23日 告示第27号