○北茨城市老人ホーム入所判定実施要綱

昭和63年3月16日

告示第4号

第1 趣旨

この要綱は、福祉事務所が所掌する老人ホームへの入所措置を適正に行うことを目的として設置する北茨城市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の運営及び判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 入所判定委員会

1 福祉事務所長は、老人ホームへの措置の要否を判定するため、委員会を設置する。

2 委員会は、入所措置及び措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)の判定に当たっては、第7の判定の基準に基づき健康状態、日常生活動作の状況及び家族、住居の状況等から総合的に判定を行うものとする。

3 委員会は、福祉事務所高齢福祉課長、同高齢福祉課老人福祉担当者、保健所長、内科医師、精神科医師及び老人福祉施設長で構成する。

4 委員会は、原則として福祉事務所管内に所在する機関等に所属する者の中から福祉事務所長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員会に委員長を置き、福祉事務所高齢福祉課長を充てる。

8 委員長は、会務を掌理し、委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

9 委員会は、福祉事務所長が招集し、委員長が議長となる。

第3 措置決定の手続

1 福祉事務所長は、入所相談のあったケースについて、委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は、判定結果を「入所判定委員会判定結果報告書(様式第1号)」により福祉事務所長へ報告するものとする。

第4 措置変更の手続き

1 福祉事務所長は、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状況について、施設長から「老人ホーム入所者状況調査(様式第2号)」の提出を求め、毎年1回入所継続の要否について総合的に見直すものとする。

2 福祉事務所長は、入所要件に適合しないとみなされる者について、委員会に判定を依頼するものとする。

3 委員会は、判定結果を第3の2に準じて福祉事務所長に報告するものとする。

4 福祉事務所長は、入所継続を不適当と判定した者については、「要措置変更者台帳(様式第3号)」を整備し、措置の廃止又は変更に係る事務を促進するものとする。

第5 協議

福祉事務所長は、措置の要否の判定困難ケースについて、次の資料を付して茨城県担当部長(以下「部長」という。)に協議するものとする。

(1) 指導台帳(写)

(2) 措置決定調書(写)

(3) 老人ホーム入所判定審査票(写)

(4) 入所判定委員会の判定状況

(5) 福祉事務所長の意見

(6) その他参考資料

第6 報告

福祉事務所長は、「老人ホーム入所措置変更処理状況報告書(様式第4号)」により、毎年度の処理状況を翌年度の5月末日までに部長あて報告するものとする。

第7 判定の基準

委員会は、措置の要否の判定に当たっては、「老人ホームへの入所措置等の指針について(昭和62年1月31日社老第8号厚生省社会局長通知)」第4老人ホーム入所措置の基準に基づき判定を行うものとする。

第8 庶務

委員会の庶務は、福祉事務所高齢福祉課において処理するものとする。

第9 委任

この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成12年告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

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北茨城市老人ホーム入所判定実施要綱

昭和63年3月16日 告示第4号

(平成17年7月25日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
昭和63年3月16日 告示第4号
平成12年3月27日 告示第11号
平成12年12月25日 告示第56号
平成17年7月25日 告示第56号