○北茨城市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成元年3月4日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市老人福祉センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 老人の福祉の増進を図るため、本市に北茨城市老人福祉センターを設置する。

2 北茨城市老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

北茨城市老人福祉センター「ライト」

位置

北茨城市華川町臼場187番地の74

(事業)

第3条 前条に規定する北茨城市老人福祉センター「ライト」(以下「老人福祉センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活相談

(2) 健康相談

(3) 機能回復訓練

(4) 教養の向上及びレクリエーション等のための事業

(5) その他必要な事業

(開館時間及び休館日)

第3条の2 老人福祉センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第3条の3 老人福祉センターの管理は、法人であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う管理の業務)

第3条の4 指定管理者が行う管理の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 老人福祉センターの使用及びその制限に関する業務

(3) 老人福祉センターの使用料の徴収に関する業務

(4) 老人福祉センターの維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(使用できる者)

第4条 老人福祉センターを使用できる者は、本市に居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が特に認めた者については、この限りではない。

(使用の許可)

第5条 老人福祉センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) その他管理上支障があると認めるとき。

2 指定管理者は、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)前項各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。この場合において、使用者に損害を生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、次の表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

区分

使用料

本市居住者

60歳以上の者

無料

60歳未満の者

200円

市外居住者

500円

(市長による管理)

第8条 市長は、指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

北茨城市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成元年3月4日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成元年3月4日 条例第2号
平成元年3月17日 条例第10号
平成3年9月30日 条例第29号
平成12年3月27日 条例第17号
平成17年3月3日 条例第7号