○北茨城市老人福祉法施行細則

昭和49年3月1日

規則第1号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 措置台帳(様式第1号)

(2) 措置決定調書(様式第1号の2)

(3) ケース記録票(様式第1号の3)

(4) 措置費支弁台帳(様式第1号の4)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通知)記録票(様式第3号)

(3) 養護受託申出書受理簿(様式第4号)

(4) 養護受託者台帳(様式第5号)

(決定通知)

第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による措置の開始又は変更(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項の指定居宅サービス事業者(以下「居宅サービス事業者」という。)又は入所を依頼した施設若しくは養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)の決定をしたときは、措置開始(変更)通知書(様式第6号)により、措置の廃止又は停止の決定をしたときは、措置廃止(停止)通知書(様式第7号)により、それぞれ当該被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出等)

第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第8号)により福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、養護受託者調査意見書(様式第9号)により調査し、養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿(様式第10号)に登録し、養護受託申出承認通知書(様式第11号)を、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出不承認通知書(様式第12号)により、それぞれ当該申出者に通知するものとする。

(入所依頼等)

第5条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項の規定により居宅サービス事業者に居宅介護を委託するときは、居宅サービス提供依頼書(様式第12号の2)により、法第11条第1項第1号又は第2号の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)は、入所依頼書(様式第13号)により、法第11条第1項第3号の規定により養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第14号)により、それぞれ当該居宅サービス事業者、老人ホームの長又は法第11条第1項第3号の規定により養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により居宅サービス提供依頼書、入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた居宅サービス事業者、老人ホームの長又は養護受託者は、居宅サービス提供・入所・養護受託(不承諾)通知書(様式第15号)により居宅サービスを提供し、入所させ、又は養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、居宅サービス事業者に委託した者、老人ホームに入所させた者又は養護受託者に委託した者の措置を変更し、停止し、又は廃止するときは、居宅サービス提供・入所・養護委託変更(停止・廃止)通知書(様式第16号)により、当該居宅サービス事業者、老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

(葬祭依頼等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって老人ホーム又は養護受託者に葬祭を行うことを委託するときは、葬祭依頼書(様式第17号)により当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受託(不承諾)(様式第18号)により葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者の通知)

第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に報告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長の管轄に属するものであるときは、当該福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費の請求等)

第8条 居宅サービス事業者、老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、措置費請求書(様式第19号)により、当該措置をとった福祉事務所長に請求しなければならない。

2 前項の措置費請求書は、措置を行う月の7日までに提出するものとする。ただし、法第21条の2の規定により、介護保険法による給付との調整が必要な場合は、この限りでない。

3 福祉事務所長は、第1項の措置費請求書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは速やかに措置費を当該居宅サービス事業者、老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費の精算)

第9条 前条第2項の規定により、措置を行う月の7日までに措置費請求書を提出した者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第20号)により措置をとった福祉事務所長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第21号)によらなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第34号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市老人福祉法施行細則

昭和49年3月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
昭和49年3月1日 規則第1号
昭和61年10月1日 規則第18号
昭和62年6月3日 規則第34号
昭和63年2月23日 規則第8号
平成5年3月31日 規則第14号
平成15年3月28日 規則第7号
平成21年2月26日 規則第5号
平成28年3月25日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第8号