○北茨城市特別児童福祉手当支給条例施行規則

昭和45年3月27日

規則第7号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市特別児童福祉手当支給条例(昭和45年北茨城市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による申請については、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 北茨城市特別児童福祉手当支給申請書(様式第1号)

(2) 保護者及び障害児童の住民票抄本

(3) 条例第2条第1項に該当することを明らかにする児童状況書(様式第2号)

(4) 身体障害児童については、身体障害者手帳の写(様式第3号)

(5) 身体障害者手帳を所持しない児童については、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所の判定書

(調査)

第3条 市長は、条例第5条第2項の決定にあたって、必要と認めるときは、福祉事務所長にその調査を命じ、又は意見を聞くものとする。

(決定通知)

第4条 市長は、条例第5条第2項の決定をしたときは、申請者に、北茨城市特別児童福祉手当支給決定通知書(様式第4号)又は北茨城市特別児童福祉手当支給申請却下通知書(様式第5号)によりこの旨を通知するものとする。

(支給)

第5条 条例第7条に規定する手当の支給は、そのつど支給期日等を保護者に通知して行うものとする。

(変更届出)

第6条 受給権者は、次の各号の一に該当するに至ったときは、北茨城市特別児童福祉手当変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 受給権者及び障害児童が条例第8条の規定に該当するに至ったとき。

(2) 受給権者が市内において住所を変更したとき。

(3) 受給権者又は障害児童が氏名を変更したとき。

(4) 保護者が変ったとき。

(5) その他届出を必要とするとき。

(失権通知)

第7条 市長は、受給権の消滅を決定したときは、保護者に対して、速やかに北茨城市特別児童福祉手当失権通知書(様式第7号)により通知する。

(帳簿の備付)

第8条 市長は、手当の支給について、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 特別児童福祉手当申請届出処理簿(様式第8号)

(2) 北茨城市特別児童福祉手当支給台帳(様式第9号)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成11年規則第30号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市特別児童福祉手当支給条例施行規則

昭和45年3月27日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)