○北茨城市家庭児童相談室運営要領

昭和40年10月1日

告示第13号

1 開設の趣旨

家庭は、児童育成の基盤であり、児童の人格形成上極めて大きな影響を及ぼすものであるが、戦後における家族制度の崩壊や住宅事情の変化、消費生活の伸長に伴う夫婦共稼ぎ、特に母親就労の増大、その他社会情勢の著しい変動に伴い、家庭における児童の養育に関して種々複雑な問題が発生している。

家庭児童相談室は、これらの家庭児童の問題について、個人又は児童関係団体等に対して、専門的な相談、助言、指導の場を提供しようとするものである。

2 構 成

家庭児童相談室は、子育て支援課児童福祉係に属し、家庭児童相談員2名及び社会福祉主事である職員1名で構成する。

3 相談の方法

相談は、室内相談と訪問相談の2種とする。

室内相談は、毎月1回(第1水曜日午前10時から午後3時まで)北茨城市子どもの家において行うほか、子育て支援課において相談指導を常時行う。

訪問相談は、随時必要に応じ家庭、学校等を訪問して相談指導を行う。

4 相談の内容

相談の内容は、児童の健全育成に関する全般的事項(医学的、心理学的、精神衛生学的、教育学的、社会学的面)とする。

5 相談の対象

原則として、児童及びその保護者を相談の対象とするが、児童関係指導者及び関係機関、関係団体であっても必要に応じ対象とする。

6 関係機関との連携

相談の実施に当たっては、教育委員会、学校、幼稚園、保育所、警察署、中央児童相談所、保健所、児童委員及び子供会指導者等と連携を図り協力を得る。

月間計画は、下記のとおりとする。

画像

上記のほか月1回学校、幼稚園、保育所等を対象として出張による相談を行う。

7 具体的対象

ア 3歳児一斉健診による要指導児童

イ 長欠児童

ウ 在学児童で問題のある児童

エ 非行及び施設措置該当児童

オ 在宅知的障害、身体障害児童

カ 児童相談所、警察署、学校等からの指導委託児童

キ 就学直前児童

ク 児童委員から連絡のあった児童

ケ 被保護世帯の中で問題のある児童

コ その他一般家庭から相談のあった児童

8 その他

この要領は、昭和40年10月1日から実施する。

(昭和59年告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年告示第32号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年告示第61号)

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第38号)

平成28年4月1日から施行する。

北茨城市家庭児童相談室運営要領

昭和40年10月1日 告示第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
昭和40年10月1日 告示第13号
昭和59年4月16日 告示第12号
平成11年3月31日 告示第32号
平成16年6月28日 告示第61号
平成28年3月25日 告示第38号