○北茨城市災害見舞金等支給条例

昭和46年6月30日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、市民が災害を受けたときに罹災者又は葬祭を行う者に対して、災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金」という。)を贈り、市民の生活安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(災害の種類)

第2条 災害の種類は、次のとおりとする。

(1) 火災

(2) 風水害

(3) 震災

(4) その他の自然災害で市長が特に認めたもの

(対象者)

第3条 見舞金等を贈る対象者(以下「対象者」という。)は、本市に居住する者とする。

(見舞金等の額)

第4条 見舞金等の額は、別表のとおりとする。ただし、市長は、対象者が次の各号の一に該当すると認めるときは、見舞金等を減額し、又は贈らないことができる。

(1) 故意の行為によるとき。

(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたとき。

(見舞金等の返還)

第5条 市長は、既に見舞金等を受けた者で、前条ただし書の規定に該当すると認める場合は、その全額又は一部を返還させることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月19日から適用する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年8月5日から適用する。

別表(第4条関係)

災害見舞金等の額

1 死亡等の場合

区分

金額

死亡

100,000円

全治3ヵ月以上の負傷

35,000円

全治1ヵ月以上3ヵ月未満の負傷

25,000円

全治1週間以上1ヵ月未満の負傷

15,000円

2 住家の損壊、滅失等の場合

区分

金額

全焼、全壊又は流失

70,000円

半焼又は半壊

50,000円

床上浸水

20,000円

床下浸水

3,000円

※ 住家は現に居住している住家とし、世帯を単位とする。

北茨城市災害見舞金等支給条例

昭和46年6月30日 条例第25号

(昭和61年8月8日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
昭和46年6月30日 条例第25号
昭和52年10月4日 条例第30号
昭和61年8月8日 条例第17号