○北茨城市地域福祉交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年6月20日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市地域福祉交流センターの設置及び管理に関する条例(平成12年北茨城市条例第39号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、北茨城市地域福祉交流センター(以下「交流センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間及び休日)

第2条 交流センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 交流センターの休日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎週日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開所時間及び休日を変更することができる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年7月3日から施行する。

北茨城市地域福祉交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年6月20日 規則第41号

(平成12年6月20日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成12年6月20日 規則第41号