○北茨城市立学校施設開放管理運営委員会設置要項

昭和55年2月29日

教委告示第1号

1 設置

北茨城市立学校施設開放管理運営規則(昭和55年北茨城市教育委員会規則第1号)第4条の規定に基づき、北茨城市立学校施設開放管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を各開放学校ごとに置く。

2 目的

開放学校の運営を円滑、効果的に実施するため協議する。

3 構成員

運営委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 学校長 1名

(2) 学校体育主任 1名

(3) スポーツ推進委員及び利用者団体代表 若干名

(4) 教育委員会事務局職員 若干名

4 任期

委員の任期は、1年とし再任をさまたげない。ただし、任期中途で委員を辞したときの後任者は、前任者の残任期間とする。

5 組織

(1) 運営委員会に、次の役員を置く。

委員長 1名

副委員長 1名

(2) 委員会及び副委員長は、委員の互選により選出する。

(3) 委員長は、会を総括する。

(4) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

6 任務

(1) 学校開放運営上の諸事項について、意見を述べること。

(2) 効果的運営を図るため、協力態勢の推進に関すること。

(3) 学校開放実施上必要な調査研究に関すること。

(4) 会議の資料作成に関すること。

(5) 教育委員会との連絡に関すること。

7 会議

(1) 運営委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

(2) 運営委員会は、会議の結果を教育委員会に報告するものとする。

(3) 運営委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めその意見を聞くことができる。

8 委任

この要項に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が、運営委員会にはかって定める。

この告示は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成19年教委告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

北茨城市立学校施設開放管理運営委員会設置要項

昭和55年2月29日 教育委員会告示第1号

(平成23年9月15日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和55年2月29日 教育委員会告示第1号
平成19年1月26日 教育委員会告示第1号
平成23年9月15日 教育委員会告示第3号