○北茨城市立学校施設開放管理運営規則

昭和55年2月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市における社会教育及び社会体育の普及のために学校施設及び設備を学校教育に支障のない範囲で、一般市民の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会事務局が行うものとする。

2 学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

3 前項の場合において、開放に伴う施設の管理は、教育長が指名する者(以下「管理責任者」という。)が行う。

(管理責任者)

第3条 開放学校に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、教育長の命を受け学校施設の開放に伴う使用者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。

(運営委員会)

第4条 教育委員会は、学校施設の開放事業の適正な運営を図るため別に定める運営委員会を置く。

2 運営委員会は、教育長の委嘱する委員をもって組織する。

(開放する施設)

第5条 開放する学校施設は、次のとおりとする。

(1) 運動場及び付属設備

(2) 体育館

(3) プール

(4) 市立明徳小学校のホール、多目的スペース及び音楽室

(開放する日及び時間)

第6条 学校施設を開放する日及び時間は、次のとおりとする。ただし、学校教育に支障があると認められる場合は、この限りではない。

施設

開放日

運動場及び付属設備

体育館

プール

市立明徳小学校のホール、多目的スペース及び音楽室

月曜日から金曜日まで

午前6時から午前7時半まで

午後4時から日没まで(付属設備を有する学校は、午後4時から午後9時まで)

午後4時から午後9時まで

北茨城市立学校管理規則第3条第5号に定める休業日の午前9時から午後4時まで

午後6時から午後9時まで

北茨城市立学校管理規則(昭和36年北茨城市教育委員会規則第8号)第3条に定める休業日

午前6時から日没まで(付属設備を有する学校は、午前6時から午後9時まで)

午前6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

(令3教委規則5・一部改正)

(使用の許可)

第7条 学校施設の開放は、北茨城市に在住、在勤又は在学する者が10名以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれている場合に限り、当該学校長の意見を聞いて教育長が許可するものとする。

(使用の不許可)

第8条 学校施設の開放が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を認めないものとする。

(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれのあるとき。

(2) 建物及び付属施設を毀損するおそれがあるとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(令3教委規則5・一部改正)

(使用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則に違反し、又は管理責任者がなす指示に従わない使用者に対して、使用の中止を命ずることができる。

(使用の手続)

第10条 学校施設を使用しようとする者は、使用を希望する日の少なくとも10日前までに所定の申込書を教育委員会に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。

(使用者の弁償責任)

第11条 使用者は、開放学校の施設及び器具を破損若しくは亡失したときは、これを修理又は教育委員会が定める額を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第12条 開放学校使用中における使用者のけがの責任は、使用者において負うものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第6号)

この規則は、平成7年6月22日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

北茨城市立学校施設開放管理運営規則

昭和55年2月29日 教育委員会規則第1号

(令和3年6月17日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和55年2月29日 教育委員会規則第1号
平成3年3月26日 教育委員会規則第2号
平成7年6月22日 教育委員会規則第6号
平成19年1月26日 教育委員会規則第1号
令和3年6月17日 教育委員会規則第5号