○北茨城市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年4月1日

教委規則第3号

(利用時間及び休業日)

第2条 条例第1条に規定する体育施設(以下「体育施設」という。)の利用時間は、次の表のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、利用時間を変更することができる。

体育施設の名称

利用時間

北茨城市民体育館

午前9時から午後9時まで

北茨城市民プール

午前9時から午後5時まで

北茨城市民サッカー・ラグビー場

午前9時から午後5時まで

北茨城市民弓道場

午前9時から午後9時まで

北茨城市民柔剣道場

午前9時から午後9時まで

2 体育施設の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開業し、又は休業することができる。

(利用許可の申請等)

第3条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、体育施設利用許可申請書(様式第1号)により指定管理者に申請をしなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の申請があったときは直ちに審査し、その適否を決定し、体育施設利用許可(不許可)(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を当該申請を行った者に交付するものとする。

3 北茨城市民プールの個人利用については、プール利用券(様式第3号)の交付をもって申請及び許可に代える。

(利用内容の変更等)

第4条 前条第2項の規定により利用の許可を受けた者は、利用内容の変更又は利用の取消しをしようとするときは、体育施設利用変更(取消)申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて指定管理者に申請をしなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があったときは直ちに審査し、その適否を決定し、体育施設利用変更(取消)許可(不許可)(様式第5号)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(賠償額の決定)

第5条 条例第8条の市長が定める補修費又は損害額は、時価補修費又は相当代品の購入及び取付けに要する時価経費とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第3号)

この規則は、昭和60年7月7日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(北茨城勤労者体育センターの管理運営に関する条例施行規則の廃止)

2 北茨城勤労者体育センターの管理運営に関する条例施行規則(昭和53年教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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北茨城市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和53年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和60年7月1日 教育委員会規則第3号
平成2年3月28日 教育委員会規則第2号
平成6年10月1日 教育委員会規則第4号
平成15年7月16日 教育委員会規則第2号
平成28年4月1日 教育委員会規則第3号
平成30年3月16日 教育委員会規則第3号