○北茨城市青少年センター運営協議会規程

昭和44年12月25日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、北茨城市青少年センター設置規則(昭和44年北茨城市規則第20号)第4条の規定による北茨城市青少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の業務)

第2条 協議会は、北茨城市青少年センター(以下「センター」という。)の運営に関する総合的施策の樹立並びにこれが適切な実施の施策を審議し、センターが行う合同活動の実施に必要な業務計画の協議決定にあたるものとする。

(業務計画決定上の留意事項)

第3条 協議会が、業務計画を協議決定するにあたっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 青少年補導関係職員及び関係団体構成員をセンターの業務に積極的に参加させるよう配意すること。

(2) 青少年に悪影響を与えるような社会環境及び不良集団、青少年の福祉を害するものの発見、実態は握並びに除去について配意すること。

(3) 街頭補導は、事故及び災害の発生を避けるため複数の者で行うよう計画すること。

(協議会の役員)

第4条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長がこれを招集する。

2 協議会の会議は、委員定数の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、急施を要することについてはこの限りでない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第6条 協議会は、必要のある場合、関係者を会議に出席させて意見を聞くことができる。

第7条 協議会は、会議において議決した事項を、すべて記録に付するものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、協議会の会長が定める。

この訓令は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和54年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北茨城市青少年センター運営協議会規程

昭和44年12月25日 訓令甲第2号

(昭和54年10月19日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年12月25日 訓令甲第2号
昭和54年10月19日 訓令第7号