○北茨城市家族キャンプ村花園オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月6日

規則第4号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市家族キャンプ村花園オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成9年北茨城市条例第26号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、北茨城市家族キャンプ村花園オートキャンプ場(以下「家族キャンプ村」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 家族キャンプ村の利用時間は、次の表に定めるとおりとする。

施設の名称

利用時間

ケビン棟

午後2時から使用最終日の午前10時まで

個別サイト・フリーサイト

午後2時から使用最終日の午前10時まで

バーベキューハウス

午前10時から午後9時まで

浴室棟

午後5時から午後9時まで

研修室

午前10時から午後9時まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(休業日)

第3条 家族キャンプ村の休業日は、12月1日から翌年2月末日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、休業日を変更し、又は臨時に開業し、若しくは休業することができる。

(利用の許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により家族キャンプ村の施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、家族キャンプ村施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 指定管理者は、家族キャンプ村の利用を許可したときは、家族キャンプ村施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可事項の変更)

第6条 前条の規定により許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可事項を変更する必要が生じたときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、家族キャンプ村の利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 家族キャンプ村の施設、設備及び備品等を滅失し、又はき損しないこと。

(2) 家族キャンプ村における風紀及び秩序を乱さないこと。

(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示する事項

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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北茨城市家族キャンプ村花園オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月6日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)