○北茨城市立図書館の設置及び管理に関する条例

昭和63年12月22日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、北茨城市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北茨城市立図書館

(2) 位置 北茨城市磯原町本町2丁目5番地の16

(職員)

第3条 図書館に館長、司書、司書補、事務職員その他必要な職員を置く。

(移動図書館)

第4条 図書館利用者の利便を図るため、必要に応じて移動図書館を置くことができる。

(図書館協議会)

第5条 法第14条第1項の規定により、図書館に北茨城市立図書館協議会(以下「図書館協議会」という。)を置くことができる。

2 図書館協議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する10名以内の委員をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員が前項に規定する任期中において、第2項に規定する基準に該当しなくなったときは、当該委員はその職を失う。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第27号で平成28年6年1日から施行)

北茨城市立図書館の設置及び管理に関する条例

昭和63年12月22日 条例第12号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年12月22日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第2号
平成24年3月30日 条例第11号
平成28年3月25日 条例第14号