○北茨城市社会教育指導員設置規則

昭和47年8月23日

教委規則第6号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育指導員に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会教育指導員の設置)

第2条 教育委員会に、社会教育指導員を置く。

2 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(令2教委規則4・一部改正)

(職務)

第3条 社会教育指導員は、教育委員会が所管する社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。

(令2教委規則4・一部改正)

(定数)

第4条 社会教育指導員の定数は、7名とする。

(任期)

第5条 社会教育指導員の任期は、任用された日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠により就任した社会教育指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 社会教育指導員は、再任されることができる。

3 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、前2項の期間中においても社会教育指導員を免職することができる。

(令2教委規則4・一部改正)

(服務)

第6条 社会教育指導員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会規則等に従わなければならない。

3 社会教育指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 社会教育指導員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、社会教育指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。

(令2教委規則4・旧第9条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年3月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北茨城市社会教育指導員設置規則

昭和47年8月23日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年8月23日 教育委員会規則第6号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和59年3月21日 教育委員会規則第2号
昭和62年3月24日 教育委員会規則第1号
平成7年2月16日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号