○北茨城市立学校給食センター管理規則

昭和57年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市立学校給食センター設置及び管理に関する条例(昭和57年北茨城市条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、北茨城市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターは、条例第1条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食用物資の検収管理

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食に関する経理

(5) 学校給食の配送

(6) その他学校給食の運営に必要な業務

(7) 学校給食会の事務に関すること。

(係の設置及び職)

第3条 給食センターに次の係を置く。

庶務係

調理係

2 係に係長を置く。

3 給食センターに主査、所長補佐、副主査、主任、主幹及び主事を置くことができる。

(分掌事務)

第4条 前条に規定する係の分掌事務は、別表のとおりとする。

(職員の職及び職務)

第5条 所長は、上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、次の表に掲げるそれぞれの職に応じ、その職務を行うものとする。

職務

主事補

一般事務の補助

主事

一般事務又は一般技能

技師

相当の知識又は経験を要する一般技能

主任

特に高度の知識又は経験を要する一般事務又は一般技能

4 前項に定めるもののほか、業務の処理上必要があるときは、臨時の作業員を使用することができる。

(事務処理等)

第6条 給食センターにおける事務の処理、職員の服務等については、北茨城市教育委員会事務局の取扱いの例による。ただし、勤務の特殊性により、通常の勤務時間により難い職員の勤務時間については、市長の承認を得て、教育長が定める。

(運営委員会の組織)

第7条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 学校長

(2) PTA代表

(3) 学校医

(4) 学校歯科医

(5) 学校薬剤師

(6) 所轄保健所長

(7) 学校給食主任

(8) 学識経験者

(9) 市長部局職員

(会長及び副会長)

第8条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は学校長を、副会長はPTA代表をもって充て、それぞれ複数の委員がいるときは、その互選により選出する。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第9条 運営委員会は、必要に応じ、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第10条 運営委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第8号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

庶務係

(1) 予算及び経理に関すること。

(2) 学校給食会に関すること。

(3) 施設、設備の管理及び営繕に関すること。

(4) ボイラーの運転及び管理に関すること。

(5) 運営委員会に関すること。

(6) その他庶務に関すること。

調理係

(1) 献立の作成に関すること。

(2) 調理作業の計画及び指導に関すること。

(3) 学校給食の指導に関すること。

(4) 給食の運搬及び保管に関すること。

(5) 給食物資の検収及び保管に関すること。

(6) 調理作業に関すること。

北茨城市立学校給食センター管理規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第2号
平成5年3月31日 教育委員会規則第1号
平成16年6月22日 教育委員会規則第4号
平成18年3月31日 教育委員会規則第3号
平成22年3月31日 教育委員会規則第6号
平成22年5月20日 教育委員会規則第8号
平成26年3月25日 教育委員会規則第3号