○北茨城市教育支援委員会条例施行規則

昭和52年10月4日

教委規則第2号

注 平成29年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市教育支援委員会条例(昭和52年北茨城市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平29教委規則4・一部改正)

(委員会の構成)

第2条 北茨城市教育支援委員会(以下「委員会」という。)は、委員18人以上とし、次の各号の委員の選出区分ごとにそれぞれ当該各号に定める員数の範囲内で構成する。

(1) 医師 2人

(2) 学校教育関係者 14人

(3) 児童福祉施設等職員 1人

(4) 学識経験者 3人

(平29教委規則4・一部改正)

(会議録)

第3条 委員長は、次の事項について会議録を作成し、会議を掌理する。

(1) 開会、閉会の日時

(2) 出席した委員及び欠席した委員の氏名

(3) 委員以外の出席者氏名

(4) 会議に付した議題及び内容

(5) 議決事項及びその要旨

(6) その他委員長において必要と認めた事項

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において行う。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第2号)

この規則は、昭和54年10月4日から施行する。

(平成11年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市障害児就学指導委員会条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

北茨城市教育支援委員会条例施行規則

昭和52年10月4日 教育委員会規則第2号

(平成29年12月25日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年10月4日 教育委員会規則第2号
昭和54年10月4日 教育委員会規則第2号
平成11年7月21日 教育委員会規則第5号
平成19年10月22日 教育委員会規則第5号
平成24年1月19日 教育委員会規則第1号
平成29年12月25日 教育委員会規則第4号