○北茨城市教育委員会公印規則

昭和36年6月26日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、教育委員会の公印(以下「公印」という。)の種類、規格、保管及び使用その他公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類及びその保管者は、次表のとおりとする。

公印名

保管者

教育委員会印

教育総務課長

教育委員会教育長印

教育総務課長

教育委員会教育長職務代理者印

教育総務課長

教育委員会教育長職務代行者印

教育総務課長

学校給食センター所長印

当該所長

北茨城市立図書館印

当該館長

北茨城市立図書館長印

当該館長

北茨城市立図書館蔵書印

当該館長

北茨城市町公民館長印

当該町公民館長

(公印の規格)

第3条 公印の規格は、別表のとおりとする。

(公印の保管方法)

第4条 公印は、常に堅固な容器に納めて保管し、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の作成、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印の保管者は、公印を作成し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書を保管者に提示して、その承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第7条 保管者は、公印台帳(様式第2号)を作成し、公印を作成し、改刻し、又は廃棄したときは、そのつど所要事項を記載しこれを整理しなければならない。

(告示)

第8条 公印を作成し、改刻し、又は廃棄したときは、これを告示する。

(公印の事故)

第9条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、第3条の規定にかかわらず、引き続き昭和38年3月31日まで使用することができる。

(昭和47年教委規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第4号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定(第3条中北茨城市教育委員会会議傍聴人規則第5条の改正規定及び第7条中北茨城市教育委員会会議規則第14条の改正規定を除く。)は適用しない。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 教育委員会印

(45ミリ角)

(27ミリ角)

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(6) 北茨城市立図書館印

(21ミリ角)

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(2) 教育委員会教育長印

(21ミリ角)

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(7) 北茨城市立図書館長印

(21ミリ角)

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(3) 教育委員会教育長職務代理者印

(21ミリ角)

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(8) 北茨城市立図書館蔵書印

(35ミリ角)

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(4) 教育委員会教育長職務代行者印

(21ミリ角)

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(9) 北茨城市町公民館長印

(21ミリ角)

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(5) 学校給食センター所長印

(21ミリ角)

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北茨城市教育委員会公印規則

昭和36年6月26日 教育委員会規則第2号

(平成30年2月16日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年6月26日 教育委員会規則第2号
昭和47年3月22日 教育委員会規則第4号
昭和57年6月1日 教育委員会規則第4号
昭和57年12月24日 教育委員会規則第7号
平成元年2月1日 教育委員会規則第1号
平成8年6月24日 教育委員会規則第4号
平成11年2月22日 教育委員会規則第2号
平成15年8月26日 教育委員会規則第4号
平成22年2月18日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
平成30年2月16日 教育委員会規則第1号