○北茨城市教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和36年6月26日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育委員会は、次の事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに位置を変更すること。

(3) 教育委員会規則その他教育委員会で定める訓令の制定又は改廃に関すること。

(4) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(5) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(6) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員である校長の任免及び分限について内申すること。

(7) 職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(8) 1件予定価格100万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(9) 1件予定価格100万円以上の工事の計画を策定すること。

(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見を決定すること。

(11) 附属機関の委員の任命及び委嘱を行うこと。

(12) 請願、陳情等を処理すること。

(13) 教科書を採択すること。

(14) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(重要かつ異例の場合)

第3条 教育長は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかかわらしめなければならない。

(専決処分)

第4条 教育委員会は、その会議を招集する暇がないとき、又はその会議が成立しないときは、第2条第3号(軽易なものに限る。)及び第5号から第15号までに掲げる事務を教育長に専決処分させるものとする。ただし、教育長の任免を行うことを除く。

2 教育長は、前項の規定により専決処分した事務については、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年教委規則第2号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定(第3条中北茨城市教育委員会会議傍聴人規則第5条の改正規定及び第7条中北茨城市教育委員会会議規則第14条の改正規定を除く。)は適用しない。

北茨城市教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和36年6月26日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年6月26日 教育委員会規則第6号
昭和41年12月23日 教育委員会規則第2号
昭和57年12月24日 教育委員会規則第8号
平成20年8月22日 教育委員会規則第7号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号