○北茨城市教育委員会事務局処務規程

昭和52年9月30日

教委訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 削除

第3章 事務の処理(第6条―第17条)

第4章 文章の保管及び保存(第18条―第24条)

第5章 職員の服務(第25条―第32条)

第6章 補則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 削除

第2条から第5条まで 削除

第3章 事務の処理

(文書の種類)

第6条 文書は、令達文書と一般文書とに分ける。

2 令達文書の種別は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するものをいう。

(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。

(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。

(4) 指令 特定の者に対する法令の規定に基づく許可、認可、命令その他の処分を内容とするものをいう。

(5) 訓令 所属の機関に対して命令するもので公示するものをいう。

(6) 訓 所属の機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属の職員に対して命令するものをいう。

(7) 諮問 法令の規定に基づき公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。

3 一般文書は、令達文書以外の文書をいう。

(公文用例)

第7条 公文の用例は、別表第1のとおりとする。

(文書の日付)

第8条 発送文書の日付は、発送の日とする。

(文書の施行者名)

第9条 令達文書は、教育委員会名(委任規則の規定による委任事務に係るものにあっては教育長名)をもって施行する。

2 一般文書は、当該事件について権限を有する者の名において施行するものとする。

(文書の収受等)

第10条 事務局に送達された文書は、教育総務課において、速やかに次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 封かん又は包装されているものは直ちに開封し、文書収受簿(様式第1号)に登録するとともにその文書の余白に受付印(様式第2号)を押印し、教育長の閲覧に供するものとする。ただし、軽易な文書は、文書収受簿に登録する手続きを省略することができる。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し、文書収受簿に登録したうえ直接そのあて名の者に配布し受領印を徴するものとする。この場合において、配布を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続きを経るものとする。

(3) 現金、金券及び有価証券は、金券等収受配布簿(様式第3号)に登録し、あて名の者に配布して受領印を徴するものとする。

2 教育長は、前項第1号の規定により閲覧したときは、自ら処理するもののほかは処理意見を示し、教育部長を経て担当課長に配布するものとする。

3 課長は文書の配布を受けたときは、自ら処理するもののほか、直ちに処理方法を示し、係長を経て係員に配布しなければならない。

(立案)

第11条 事件の処理については、次条に規定する場合を除き、起案用紙(様式第4号)を用いて起案し、決裁を受けなければならない。ただし、軽易な照会等に対する回答等については、当該文書の余白に朱書で起案することができる。

(起案用紙を用いない起案方法)

第12条 次の各号の一に該当する文書は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 法令その他の規定により様式を定められているものについては、規定の様式により記載すること。

(2) 職員の任免等については、辞令簿(様式第5号)により記載すること。

(3) 証明書の交付を要するものについては、諸証明書交付簿(様式第6号)に記載すること。

(発送文書の浄書)

第13条 発送文書は、主務者において浄書するものとする。

(公印及び契印の押印)

第14条 発送を要する文書は、公印及び契印を押印しなければならない。

2 公印及び契印は、保管者が押印するものとする。この場合において、保管者は、浄書した文書が原議書と相違ないことを確認しなければならない。

3 印刷した同文の通知書、照会文書等及び礼状その他の簡易文書は、第1項の規定にかかわらず、公印又は契印の押印を省略することができる。

4 許可書、認可書、契約書等の権利の得喪変更に関係がある文書が、2枚以上にわたるときは割印を、これらの文書を訂正したときは訂正印を押印しなければならない。

5 第1項第2項及び前項の規定は、発送文書以外の文書で公印の押印を必要とするものについて準用する。

(簿冊への登録番号)

第15条 この規程により設けられる簿冊に、文書等を登録する場合の登録番号は、毎年1月1日に起こすものとする。

(原議書への登録)

第16条 原議書のうち次の各号に掲げるものを内容とするものは、当該各号に掲げる簿冊に教育総務課において登録しなければならない。

(1) 令達文書 令達番号簿(様式第7号)

(2) 一般文書で次に掲げる以外のもの 文書発送簿(様式第8号)

 郵便はがき(権利の得喪変更に関係があると認められるものを除く。)

 その他内容が軽易なもの

(文書の発送)

第17条 文書の発送は、教育総務課において行うものとする。ただし、主務者において直接あて先に使送し、又は会議において配布する等の措置をとることができる。

2 文書は、教育総務課において速やかに発送のうえ、原議書に発送の旨を記入し、直ちに主務者に返付するものとする。

第4章 文書の保管及び保存

(完結文書の簿冊等)

第18条 文書は、別に定める区分により分類のうえ編冊し、一定の場所に保管しておくものとする。

(未処理文書の保管)

第19条 未処理の文書は、担当職員において一定の場所に保管し常にその所在を明らかにしておくものとする。

(議案等の整理)

第20条 委員会の会議に提出する議案等は、議案等整理簿(様式第9号)に記載して整理するものとする。

(文書の保存)

第21条 文書は、書庫又は書棚に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保全を要するものは、書庫又は書棚の前面に、「非常持出」と朱書し、保存するものとする。

(文書の保存期間)

第22条 文書の保存期間は、別表第2のとおりとし、保存期間の起算日は、暦年による文書にあってはその完結した日の属する年の翌年度の初めから起算し、年度のものにあっては、翌年度の初めから起算する。

(保存文書の持出し及び公開の制限)

第23条 保存文書は、事務局外に持出し、又は外部のものに公開してはならない。ただし、上司の許可を受けたときはこの限りでない。

(保存文書の廃棄)

第24条 保存期間の満了した文書は、焼却その他の方法により処分するものとする。

第5章 職員の服務

第25条 削除

(出勤簿)

第26条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第10号)に押印し、所定の事項を記入しなければならない。

2 課長は、毎日出勤簿を調査し、これを整理しなければならない。

(履歴書の提出等)

第27条 事務局勤務を命ぜられた職員は、着任後5日以内に履歴書(様式第11号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育総務課長は、前項の規定により提出された履歴書を保管し、必要に応じ加除整理するものとする。

3 職員は、すでに提出した履歴書の記載事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは、その旨速やかに教育長に届け出なければならない。

(離席)

第28条 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は隣席の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(出張の復命)

第29条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかに教育長にその状況を復命しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第30条 職員は営利企業等に従事しようとするときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等従事許可願(様式第12号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

(非常事態の処置)

第31条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、臨機応変の処置をとらなければならない。

(事務引継)

第32条 職員は、退職するときは退職の日に、休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に、担当事務について事務引継書(様式第13号)を作成し、後任者又は教育長の指定する職員に引き継ぎ、教育長に届け出なければならない。

第6章 補則

(委任)

第33条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年教委訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年教委訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令の規定は適用しない。

(平成28年教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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別表第2 文書の保存期間(第22条関係)

文書の種類

保存期間

1 教育委員会関係

 

(1) 会議録

永年

(2) 議案等整理簿

永年

(3) 会議傍聴人受付簿

2 事務局運営関係

5年

(1) 公印台帳

永年

(2) 規則等台帳

永年

(3) 文書収受処理簿

5年

(4) 文書番号簿

5年

(5) 金券等収受配布等

5年

(6) 諸証明書交付簿

3年

(7) 令達番号簿

3 職員関係

10年

(1) 辞令簿

永年

(2) 履歴簿

永年

(3) 出勤簿

5年

(4) 年次休暇整理簿

3年

(5) 時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令簿

5年

(6) 旅行命令簿

4 学校関係

5年

(1) 学齢簿

20年

(2) 職員関係診断票

5 財産関係

5年

(1) 財産台帳

6 財務関係

永年

(1) 予算書

5年

(2) 予算差引簿

5年

(3) 物品購入簿

5年

(4) 補助金等申請書

10年

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北茨城市教育委員会事務局処務規程

昭和52年9月30日 教育委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年9月30日 教育委員会訓令第1号
昭和53年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成元年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成2年1月23日 教育委員会訓令第2号
平成7年12月27日 教育委員会訓令第1号
平成11年2月22日 教育委員会訓令第1号
平成16年12月16日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月5日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成28年4月1日 教育委員会訓令第1号