○北茨城市教育委員会会議傍聴人規則

昭和36年6月26日

教委規則第4号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続き)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所氏名等を受付簿に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(令5教委規則2・一部改正)

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(令5教委規則2・一部改正)

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。

2 教育長は、前項各号の事項を守らない者があるときは、これを静止し、これに従わない場合は、退場を命ずることができる。

(令5教委規則2・一部改正)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

第7条 傍聴人は、この規則に規定するもののほか、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定(第3条中北茨城市教育委員会会議傍聴人規則第5条の改正規定及び第7条中北茨城市教育委員会会議規則第14条の改正規定を除く。)は適用しない。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

北茨城市教育委員会会議傍聴人規則

昭和36年6月26日 教育委員会規則第4号

(令和5年3月15日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年6月26日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
令和5年3月15日 教育委員会規則第2号