○北茨城市教育委員会公告式規則

昭和36年6月26日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)、規程で、公表を要するものの公告式に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押すものとする。

3 規則の公布は、北茨城市公告式条例(昭和31年北茨城市条例第45号)第2条第2項の例によりこれを行う。

(規則の施行期日)

第3条 規則は、その規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(告示及び規程に関する準用)

第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及び規程の公告について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定(第3条中北茨城市教育委員会会議傍聴人規則第5条の改正規定及び第7条中北茨城市教育委員会会議規則第14条の改正規定を除く。)は適用しない。

北茨城市教育委員会公告式規則

昭和36年6月26日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年6月26日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号