○北茨城市土地開発基金管理規則

昭和45年10月21日

規則第15号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市土地開発基金条例(昭和45年北茨城市条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、北茨城市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(取得の対象となる土地)

第2条 基金により取得することができる土地(土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に掲げる権利、同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び同法第7条に掲げる土石、砂れきを含む。以下同じ。)は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地であって、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 基金において取得しようとする年度の翌年度以降において使用する土地

(2) 前号に規定する土地の取得に係る代替地

(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認める土地

(土地需要計画書の作成等)

第3条 北茨城市部等設置条例(昭和42年北茨城市条例第2号)第1条に規定する部の長並びに教育長、消防長、病院事業の管理者及び水道部長(以下「各部等の長」という。)は、基金により土地を取得する必要があるときは、当該土地に係る土地需要計画書(様式第1号)を毎年6月30日までに作成し、財政担当部長に提出しなければならない。ただし、緊急に取得する必要があるときは、そのつど作成し、提出することができる。

2 財政担当部長は、前項の規定により、土地需要計画書の提出を受けたときは、これを審査し必要な調整をはかり、市長の決裁を受け、決定されたときは土地取得決定通知書(様式第2号)により、関係部等の長に通知するものとする。

(土地の取得事務等)

第4条 基金による土地の取得事務及び基金に属する土地の維持保全は、関係部等の長が行うものとする。

(土地引渡しの申込み及び通知)

第5条 基金に属する土地の引渡しを受けようとする各部等の長は、土地引渡申込書(様式第3号)を財政担当部長に提出しなければならない。

2 基金に属する土地の引渡し価額は、そのつど市長が定める。

3 財政担当部長は、引渡す土地の価額が決定したときは、土地引渡通知書(様式第4号)により各部等の長に通知するものとする。

(土地の引渡し)

第6条 財政担当部長は、基金に属する土地の引渡しを行うときは、土地引渡済書(様式第5号)によるものとする。

(基金関係帳簿及び台帳)

第7条 基金には、現金出納簿(様式第6号)及び土地台帳(様式第7号)を備え、つねにその運用状況を明らかにしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市土地開発基金管理規則

昭和45年10月21日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)