○北茨城市肉用牛特別導入事業基金条例

昭和51年12月27日

条例第39号

(設置)

第1条 高齢者等による肉牛飼育を促進することにより、肉牛資源の確保を図りつつ、あわせて高齢者等の福祉の向上に資するため北茨城市肉用牛特別導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、800万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第32号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

北茨城市肉用牛特別導入事業基金条例

昭和51年12月27日 条例第39号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和51年12月27日 条例第39号
昭和57年3月30日 条例第8号
昭和62年7月7日 条例第25号
平成10年3月27日 条例第11号
平成14年3月29日 条例第32号