○北茨城市泉沢霊園管理基金条例

平成8年3月29日

条例第9号

(設置)

第1条 北茨城市泉沢霊園(以下「霊園」という。)の維持、管理及び運営に必要な経費の将来にわたる安定的な供給に資するため、北茨城市泉沢霊園管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預託その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。

2 前項の収益は、基金に積み立てるもののほか、霊園の維持、管理及び運営のために運用しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、霊園の維持、管理及び運営に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することが出来る。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

北茨城市泉沢霊園管理基金条例

平成8年3月29日 条例第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成8年3月29日 条例第9号
平成18年3月24日 条例第15号