○北茨城市地域福祉基金条例

平成4年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 地域における高齢者保健福祉の推進及び民間福祉活動に対する助成等に資するため、地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益基金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する目的の事業の実施に必要な財源に充てる場合に支出し、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市地域福祉基金条例

平成4年3月31日 条例第2号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成4年3月31日 条例第2号