○北茨城市中山間地域活性化推進基金の設置及び管理に関する条例

平成9年3月6日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、北茨城市中山間地域活性化推進基金(以下「基金」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 北茨城市の活力ある町づくりを推進する中山間地域活性化推進事業に要する経費に充てるため、基金を設置する。

(積立金)

第3条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(基金の使用)

第6条 基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第30号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

北茨城市中山間地域活性化推進基金の設置及び管理に関する条例

平成9年3月6日 条例第25号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成9年3月6日 条例第25号
平成14年3月29日 条例第30号