○北茨城市国際交流基金条例

平成5年2月26日

条例第9号

(設置)

第1条 社会の国際化に対応し、広く国際交流を推進するため、北茨城市国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に定める現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的の場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市国際交流基金条例

平成5年2月26日 条例第9号

(平成5年2月26日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成5年2月26日 条例第9号