○北茨城市建設業者褒賞規程

平成9年8月13日

訓令第6号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、建設業の健全な振興発展に資するため、市が発注した建設工事を誠意をもって適正に施工し、優秀な成績で完成した建設業者に対する褒賞について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において建設工事及び建設業者とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に定めるものをいう。

(褒賞対象者)

第3条 褒賞の対象となる建設業者は、当該褒賞実施年度の前年度において建設工事を完成した者とする。

(推薦の手続)

第4条 建設工事発注の主管課長は、前条の建設業者の中から褒賞推薦書(別記様式)により市長に推薦するものとする。

(被褒賞者の決定)

第5条 市長は、前条の推薦があったときは、第8条に規定する建設業者褒賞審査会の審査に基づき、被褒賞者を決定するものとする。

(褒賞の方法)

第6条 市長は、前条の規定により決定した被褒賞者に対して、賞状及び記念品を贈るものとする。

(審査基準)

第7条 褒賞の審査基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 工事内容が契約の条件に従い、順調に進捗し、確実に履行されていること。

(2) 工事施工における関係法令等が遵守されていること。

(3) 使用材料の品質及び品質管理が適正に確保され、各工程における資料作成、整理等が優れていること。

(4) 工事施工中における現場内安全管理及び周辺環境対策の確保がされていること。

(5) 市との連絡協調が誠実に履行されていること。

(審査会)

第8条 被褒賞者の審査を行うため、北茨城市建設業者褒賞審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第9条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には、副市長をもって充てる。ただし、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

3 委員には、次に掲げる者をもって充てる。

総務部長、市長公室長、都市建設部長、環境産業部長、水道部長、総務部次長、総務課長

(委員長の職務)

第10条 委員長は、必要に応じて審査会を招集し、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、審査会に委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 委員長は、審査会の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、建設業者の褒賞について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(平成11年訓令第14号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第7号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5訓令1・一部改正)

画像

北茨城市建設業者褒賞規程

平成9年8月13日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成9年8月13日 訓令第6号
平成11年3月31日 訓令第14号
平成16年3月25日 訓令第7号
平成19年3月14日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第9号
令和5年1月31日 訓令第1号