○北茨城市税外諸収入延滞金徴収条例

昭和45年10月21日

条例第18号

北茨城市市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年北茨城市条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定により分担金、使用料、手数料及び過料その他の税外収入金(以下「税外収入金」という。)の延滞金の徴収については、法令その他別に定めるもののほかこの条例の定めるところによる。

(令5条例2・一部改正)

(税外収入金の延滞金の徴収)

第2条 税外収入金の延滞金の徴収については、北茨城市市税条例(昭和31年北茨城市条例第31号)の規定を準用する。

(令5条例2・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

北茨城市税外諸収入延滞金徴収条例

昭和45年10月21日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和45年10月21日 条例第18号
令和5年3月20日 条例第2号