○北茨城市行政財産使用料徴収条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第14号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市行政財産使用料徴収条例(昭和62年北茨城市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)により市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定によりその使用を許可するときは、行政財産使用許可書(様式第2号)を交付する。

(土地の評価の特例)

第3条 市長は、使用を許可しようとする土地が別表の左欄に掲げる場合には、当該右欄に掲げる率を条例別表第1の評価額から減額することができる。

(使用料の加算金)

第4条 市長は、市有地以外の土地を使用させる場合には、その土地の所有者に対して市が支払うべき地代相当額を使用料に加算する。市有地以外の土地に建設してある建物の使用料についても同様とする。

(使用許可の取消等)

第5条 市長は、行政財産の使用許可を取消し、又は変更させるときは、行政財産使用取消(変更)通知書(様式第3号)を使用者に交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

別表(第3条関係)

区分

減額率

(1) 地形が特に狭長なもの又は不整地等で効用価値の少ないもの

50%以内

(2) 地盤の軟弱、湿じゅん、疵陰等により土地の利用条件が著しく悪いもの又は土地の使用について法令その他の理由により著しい制限のあるもの

50%以内

(3) 傾斜地

 

60度以上

90%以内

40度以上60度未満

50%以内

20度以上40度未満

20%以内

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市行政財産使用料徴収条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)