○北茨城市市税等の預金口座振替規則

昭和60年1月25日

規則第3号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の市税等を銀行等の預金口座振替(以下「口座振替」という。)により納付する場合における事務取扱手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(対象税目等)

第2条 口座振替により納付できる税目等(以下「市税等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 市県民税(法人・特別徴収分を除く。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 都市計画税

(5) 国民健康保険税

(6) 介護保険料

(7) 市営住宅使用料

(8) 保育料

(9) 下水道事業受益者負担金

(10) 後期高齢者医療保険料

(取扱金融機関)

第3条 口座振替による収納事務を取扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号)第159条第1項に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関並びに北茨城市下水道事業会計規則(令和2年北茨城市規則第7号)第4条第2項に規定する出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関とする。

2 市長は、指定金融機関又は出納取扱金融機関と市税等の口座振替による収納事務取扱について協定するものとする。

(令2規則11・一部改正)

(対象者)

第4条 口座振替により市税等の納付できる者(以下「納入者」という。)は、取扱金融機関に預金口座を有する者で、取扱金融機関の承諾を得たものとする。

(指定預金口座)

第5条 口座振替のできる預金口座は、普通預金口座、当座預金口座及び納税準備預金口座のうち、納入者の指定した預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。

(申込手続)

第6条 口座振替による納付を希望する者は、市税等預金口座振替〔依頼書〕(様式第1号。以下「振替依頼書」という。)及び市税等預金口座振替納付書送付〔依頼書〕(様式第2号。以下「送付依頼書」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定による振替依頼書を承諾したときは、送付振替依頼書に取扱金融機関名を記入し、承諾印を押して市長に送付するものとする。

(納入通知書の送付)

第7条 市長は、送付依頼書により依頼のあった納入者の市税等納入通知書を納入者に送付する。

(納付書の送付)

第8条 市長は送付依頼書により、依頼のあった納入者の市税等納付書に市税等口座振替依頼書(様式第3号)及び預金口座振替請求書を添えて、振替日の7日前までに指定金融機関を経由して取扱金融機関に送付する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認める場合は、取扱金融機関との協議により前項に規定する書類の送付に替えて、他の方法によることができる。

(振替日)

第9条 振替日は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、振替日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは翌営業日とする。

振替日

市税等

納期限の日

市県民税(法人・特別徴収分を除く。)・固定資産税・軽自動車税・都市計画税・国民健康保険税・介護保険料・下水道事業受益者負担金・後期高齢者医療保険料

毎月25日

市営住宅使用料・保育料

毎月末

市税滞納分

(振替)

第10条 取扱金融機関は、前条に定める振替日に指定預金口座から納付書に記載されている金額を振替し納付するものとする。

(領収書の送付)

第11条 市長は、当該年度の最終納期の振替手続終了後、速やかに納入者に領収書を送付するものとする。

(振替済みの報告)

第12条 取扱金融機関は振替を行ったときは、直ちに市税等口座振替通知書(様式第4号)を作成し領収済通知書を添付し指定金融機関を経由して、市長に報告するものとする。

(口座振替依頼内容の変更)

第12条の2 納付者のうち、新たに前納を申込み又は取消しをしようとする者若しくは口座の変更等をする者(以下「変更希望者」という。)は、市税等預金口座振替〔変更届〕(様式第1号。以下「振替変更届」という。)及び市税等預金口座振替納付書送付〔変更届〕(様式第2号。以下「送付変更届」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の規定による振替変更届を承諾したときは、振替変更届のうち金融機関控を保管し、依頼人控を変更希望者に交付し、送付変更届に取扱金融機関名を記入し、承諾印を押して市長に送付するものとする。

(振替不能分の取扱)

第13条 取扱金融機関は、現金不足等の理由により振替日に振替不能になった市税等があったときは、その理由を付して、当該市税等にかかる納付書を指定金融機関を経由して、速やかに市長に返却するものとする。

2 市長は、前項の規定により返送された納付書を納入者に送付し催告するものとする。

(口座振替の取扱停止)

第14条 口座振替による納付をやめようとする納入者は、市税等預金口座振替〔停止届〕(様式第1号。以下「振替停止届」という。)及び市税等預金口座振替納付書送付〔停止届〕(様式第2号。以下「送付停止届」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の規定による振替停止届を承諾したときは、送付停止届に取扱金融機関名を記入し、承諾印を押して市長に送付するものとする。

(口座振替契約解除)

第15条 取扱金融機関が都合により納入者との預金口座振替契約を解除したときは、市税等口座振替解除通知書(様式第5号)を市長に送付するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の納入者との預金口座振替契約を解除したときは、その理由を付し納入者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成17年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成19年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の北茨城市市税等の預金口座振替規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成27年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和7年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令4規則8・令7規則4・一部改正)

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(令7規則4・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市市税等の預金口座振替規則

昭和60年1月25日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和60年1月25日 規則第3号
平成元年4月1日 規則第14号
平成6年9月28日 規則第24号
平成10年3月27日 規則第4号
平成11年3月31日 規則第16号
平成12年8月17日 規則第42号
平成16年12月24日 規則第28号
平成17年9月30日 規則第47号
平成19年4月2日 規則第19号
平成20年6月16日 規則第28号
平成22年3月9日 規則第3号
平成27年12月28日 規則第40号
令和2年3月30日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第8号
令和7年3月5日 規則第4号