○北茨城市国民健康保険税条例

昭和41年8月15日

条例第25号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(納税義務者)

第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、茨城県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(茨城県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(茨城県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は、65万円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が22万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、22万円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。

(平31条例13・令2条例15・令4条例8・令4条例13・令5条例14・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の6.90を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(令4条例8・一部改正)

第4条 削除

(令4条例8)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について2万7,700円とする。

(令4条例8・一部改正)

第6条 削除

(令4条例8)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第7条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.90を乗じて算定する。

(令4条例8・一部改正)

第8条 削除

(令4条例8)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第9条 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について1万1,300円とする。

(令4条例8・一部改正)

第10条 削除

(令4条例8)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第11条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.50を乗じて算定する。

(令4条例8・一部改正)

第12条 削除

(令4条例8)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第13条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について1万4,500円とする。

(令4条例8・一部改正)

第14条 削除

(令4条例8)

(賦課期日)

第15条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(徴収の方法)

第16条 国民健康保険税は、第19条第23条及び第24条の規定による特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。

(納期)

第17条 普通徴収の方法によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

2 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第18条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもって算定した第2条第1項の額(第26条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもって算定した第2条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を当該1項世帯主となった日の属する月から月割をもって当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を当該被保険者となった日の属する月から月割をもって当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(令4条例8・一部改正)

(特別徴収)

第19条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条第3項に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(特別徴収義務者の指定等)

第20条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(特別徴収税額の納入の義務等)

第21条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第22条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第23条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第24条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項の支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

(1) 第19条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(普通徴収税額への繰入れ)

第25条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第17条第1項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定の例によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(国民健康保険税の減額)

第26条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からアに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が22万円を超える場合には、22万円)及び同条第4項本文の介護納付金課税額からウに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項の総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1万9,390円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 7,910円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1万150円

(2) 法第703条の5第1項の総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1万3,850円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,650円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 7,250円

(3) 法第703条の5第1項の総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき53万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,540円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,260円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,900円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,155円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 6,925円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 1万1,080円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 1万3,850円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号イに規定する金額を減額した世帯 1,695円

 前項第2号イに規定する金額を減額した世帯 2,825円

 前項第3号イに規定する金額を減額した世帯 4,520円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 5,650円

(平31条例13・令2条例15・令2条例28・令4条例8・令4条例13・令5条例14・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第26条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第27条の2第1項において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第26条の2の特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条の特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。)及び」とする。

(令4条例8・令5条例14・一部改正)

(国民健康保険税に関する申告)

第27条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においてはこの限りでない。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第27条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(令5条例14・一部改正)

(国民健康保険税の納税通知書)

第28条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、市長が別に規則で定める。

(国民健康保険税の減免)

第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、国民健康保険税を減免する。

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(2) 当該年中の所得が皆無となった者又はこれに準ずると認められる者

(3) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納税義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する被保険者。ただし、同法第3条第2項の日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に規定する被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に規定する私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の承認を受けて同項の日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

2 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び税額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項第1号及び第2号の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(補則)

第30条 この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、北茨城市市税条例(昭和31年北茨城市条例第31号)及び規則で定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第26条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項の総所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項の総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(令2条例28・令4条例8・令4条例13・令5条例14・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項に規定する配当所得等を有する場合における第3条第7条第11条及び第26条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項の上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項の上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第26条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項の上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(令4条例8・令5条例14・一部改正)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項に規定する譲渡所得を有する場合における第3条第7条第11条及び第26条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第26条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(令2条例19・令4条例8・令5条例14・一部改正)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項に規定する譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(令2条例19・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第7条第11条及び第26条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第26条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(令4条例8・令5条例14・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第7条第11条及び第26条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第26条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(令4条例8・令5条例14・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条第7条第11条及び第26条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第26条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(令4条例8・令5条例14・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合における第3条第7条第11条及び第26条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第26条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(令4条例8・令5条例14・一部改正)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第7条第11条及び第26条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第26条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第26条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(令4条例8・一部改正)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第7条第11条及び第26条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第26条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第26条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(令4条例8・一部改正)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第7条第11条及び第26条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額(以下この条及び第26条第1項において「条約適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は条約適用利子等の額」と、第26条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに条約適用利子等の額」とする。

(令4条例8・令5条例14・一部改正)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第7条第11条及び第26条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この条及び第26条第1項において「条約適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は条約適用配当等の額」と、第26条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに条約適用配当等の額」とする。

(令4条例8・令5条例14・一部改正)

(平成22年度以降の各年度における国民健康保険税の減免の特例)

14 当分の間、平成22年度以降の国民健康保険税の減免についての第29条第1項第3号の規定の適用については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免の特例)

15 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により第29条第1項の規定の適用を受ける者については、同条第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出した場合(令和5年12月31日までに提出したものに限る。)において、市長が必要と認めるときは、令和元年度分から令和4年度分までの国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和5年12月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものの全部又は一部について減免する。

(令2条例21・追加、令3条例10・令3条例18・令4条例16・令5条例20・一部改正)

(令和5年台風13号による被災者に対する国民健康保険税の減免の特例)

16 令和5年台風13号により甚大な被害を受けた者が、令和5年度分の国民健康保険税(納期限が令和5年9月8日から令和6年3月31日までのものに限る。)の減免を受けようとする場合の第29条第2項の規定の適用については、同項中「納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由」とあるのは「令和6年3月31日までに別に定める申請書に被害」とする。

(令5条例24・追加)

(昭和42年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例は、昭和42年度分の国民健康保険税から適用し、昭和41年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和43年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和44年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和45年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の北茨城市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項及び第3項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第2項中「昭和46年度から」とあるのは、「昭和45年度から」とする。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和46年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の北茨城市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第4項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第4項中「50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和49年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和50年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 前3項の定めるものを除き、改正後の北茨城市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例第2条、第9条第1項及び第10条の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の北茨城市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、北茨城市国民健康保険税条例附則第4項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例第2条、第9条第2項、第4項及び第6項並びに第10条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の北茨城市国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例第10条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の北茨城市国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第7項の規定により読み替え適用される旧条例第3条第1項及び第9条の2第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第8項の規定により読み替えて適用される旧条例第10条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の北茨城市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される、同条例第10条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条及び第10条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第10条の2の規定は、昭和64年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の北茨城市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和62年度分国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(平成元年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例第2条及び第10条並びに附則第2項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の北茨城市国民健康保険税条例附則第5項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成3年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成3年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、附則中第6項を削り、第7項を第6項とし、第8項を第7項とする改正規定及び附則第3項の規定は平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成4年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の北茨城市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険については、なおその効力を有する。

(平成5年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例第10条の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例第2条、第10条及び附則第2項の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例第10条、別表第1及び別表第2の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例第2条の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例第2条及び第13条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例第4条、第5条、第5条の2及び第13条の規定は、平成13年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条及び第13条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第8項及び第9項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の北茨城市国民健康保険税条例第14条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成16年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の北茨城市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第17条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(経過措置)

4 平成19年10月1日において、平成19年度分の国民健康保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第16条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新地方税法」という。)第706条第2項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成20年4月1日までの間において、年齢65歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第3条第1項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成20年4月1日から同年9月30日までの間において新地方税法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成19年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第3条第2項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成20年度における支払の回数で除して得た額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。

(平成20年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年条例第32号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び附則第4項の改正規定(「短期譲渡所得の金額」と」の次に「、「、第35条の2第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と」を加える部分に限る。)は平成22年4月1日から、附則第8項の改正規定(同項を附則第10項とする部分を除く。)は平成23年1月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第13項及び附則第14項の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第5条 第2条による改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第4条 第2条による改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第6条 第2条による改正後の北茨城市国民健康保険税条例附則第16項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成26年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(6)まで 

(7) 第1条中北茨城市市税条例附則第7条の4(「附則第19条の8第1項」を「附則第19条の3第1項」に改める部分を除く。)、第16条の3及び第19条の改正規定並びに第2条及び第7条並びに次条第4項及び附則第8条の規定 平成29年1月1日

(国民健康保険税に関する経過措置)

第8条 第7条の規定による改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の北茨城市国民健康保険税条例附則第10項及び第11項の規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中北茨城市市税条例第24条第1項第2号、第34条の2及び第36条の2第1項ただし書の改正規定並びに同条例附則第3条の2、第4条第1項、第17条第1項及び第17条の2第3項の改正規定並びに第2条及び第4条の規定並びに次条及び附則第3条の規定 令和3年1月1日

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(「県」を「茨城県」に改める部分に限る。)、第3条の見出しの改正規定、第5条の見出しの改正規定、第7条の改正規定(「賦課期日の属する年の前年の所得に係る」を削る部分に限る。)、第26条第1号ア、第2号ア及び第3号アの改正規定(「係る」の次に「基礎課税額の」を加える部分に限る。)並びに第26条の2の改正規定(「「総所得金額」」を「「総所得金額及び」」に改める部分及び「」とする」を「及び」とする」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市国民健康保険税条例

昭和41年8月15日 条例第25号

(令和5年10月16日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和41年8月15日 条例第25号
昭和42年6月30日 条例第20号
昭和42年8月1日 条例第23号
昭和43年3月18日 条例第11号
昭和43年5月1日 条例第19号
昭和43年8月20日 条例第26号
昭和44年7月4日 条例第20号
昭和44年7月31日 条例第21号
昭和45年6月25日 条例第12号
昭和45年8月15日 条例第14号
昭和46年6月30日 条例第27号
昭和47年6月28日 条例第24号
昭和48年8月20日 条例第19号
昭和49年8月12日 条例第29号
昭和49年9月30日 条例第33号
昭和50年8月15日 条例第19号
昭和51年8月12日 条例第27号
昭和52年8月8日 条例第22号
昭和53年8月25日 条例第23号
昭和54年8月6日 条例第17号
昭和55年7月29日 条例第18号
昭和56年3月9日 条例第2号
昭和56年7月27日 条例第11号
昭和57年7月30日 条例第23号
昭和58年8月1日 条例第12号
昭和59年8月7日 条例第17号
昭和60年8月7日 条例第20号
昭和61年8月6日 条例第15号
昭和62年7月7日 条例第27号
昭和63年7月5日 条例第9号
平成元年7月12日 条例第34号
平成3年7月1日 条例第24号
平成4年6月30日 条例第22号
平成5年6月30日 条例第20号
平成6年6月29日 条例第13号
平成7年6月16日 条例第16号
平成7年7月18日 条例第22号
平成8年6月28日 条例第13号
平成9年6月25日 条例第29号
平成10年3月27日 条例第8号
平成10年6月29日 条例第22号
平成11年3月31日 条例第6号
平成12年3月27日 条例第24号
平成12年3月31日 条例第32号
平成13年3月30日 条例第22号
平成13年6月29日 条例第26号
平成14年9月27日 条例第50号
平成14年12月24日 条例第57号
平成15年3月31日 条例第20号
平成16年3月25日 条例第8号
平成16年3月31日 条例第18号
平成18年3月24日 条例第12号
平成18年3月31日 条例第22号
平成19年3月30日 条例第13号
平成19年12月25日 条例第26号
平成20年3月26日 条例第14号
平成20年4月30日 条例第17号
平成21年3月31日 条例第18号
平成21年9月28日 条例第32号
平成22年3月19日 条例第7号
平成22年3月31日 条例第14号
平成23年3月25日 条例第6号
平成23年3月30日 条例第10号
平成24年3月31日 条例第15号
平成25年3月30日 条例第10号
平成25年6月25日 条例第13号
平成26年3月31日 条例第15号
平成26年6月25日 条例第17号
平成27年3月31日 条例第22号
平成28年3月31日 条例第20号
平成28年12月22日 条例第32号
平成29年3月21日 条例第8号
平成30年3月26日 条例第13号
平成30年3月31日 条例第19号
平成31年3月29日 条例第13号
令和2年3月31日 条例第15号
令和2年6月25日 条例第19号
令和2年6月25日 条例第21号
令和2年12月18日 条例第28号
令和3年2月25日 条例第10号
令和3年6月18日 条例第18号
令和4年3月18日 条例第8号
令和4年3月31日 条例第13号
令和4年6月20日 条例第16号
令和5年3月31日 条例第14号
令和5年7月14日 条例第20号
令和5年10月16日 条例第24号