○国際観光ホテル整備法の規定に基づく登録旅館に対する固定資産税の不均一課税に関する条例

昭和44年10月3日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく登録旅館(以下「登録旅館」という。)について、当該登録旅館が登録旅館業の用に供する家屋に対する固定資産税の不均一課税を行い、当該登録旅館の設備の充実と、外客の誘致を促進することを目的とする。

(不均一課税の税率及び適用期間)

第2条 登録旅館において、当該登録旅館が登録旅館業の用に供する家屋に対して課する固定資産税の税率は、法第28条の規定に基づき登録を受けた日の属する年の翌年度から5年度分に限り、北茨城市市税条例(昭和31年北茨城市条例第31号)第62条の規定にかかわらず、100分の1.0とする。

(不均一課税の申請)

第3条 前条の規定によって固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、登録を受けた日の属する年の翌年の1月31日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所氏名(法人にあっては名称及び代表者氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 登録旅館の登録番号及び登録年月日

(3) 登録旅館の名称

(4) 登録旅館の所在地

(5) 不均一課税を受けようとする家屋の家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(不均一課税の取消し)

第4条 市長は、法第28条において準用する同法第11条の規定により登録の取消しがあったときは、その取消しのあった日の属する年度以降の固定資産税については、第2条の規定は適用がなかったものとして、その不均一課税の取消しをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により取消しをしたときは、直ちにその旨を当該納税義務者に通知しなければならない。

(税額の変更及び不足税額の追徴)

第5条 市長は、前条第1項の規定により取消しをしたときは、直ちにその者の固定資産税額を変更し、その旨を当該納税義務者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により固定資産税額を変更したときは、直ちに変更後の税額に基づいて、前条第1項の規定による取消しの決定をした日までに到来した納期にかかる分の不足税額を追徴しなければならない。

(補則)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の固定資産税から適用する。

国際観光ホテル整備法の規定に基づく登録旅館に対する固定資産税の不均一課税に関する条例

昭和44年10月3日 条例第25号

(昭和44年10月3日施行)