○北茨城市管理職手当の支給に関する規則

昭和42年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、管理職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲及び額)

第2条 管理職手当を支給する職員の職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年北茨城市条例第13号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員及び同法第17条に規定する短時間勤務をしている職員の管理職手当の額は、前項に規定する額に北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号)第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(支給の方法)

第3条 管理職手当の計算期間は、条例第7条に規定する期間の例による。

2 管理職手当を支給する場合において、管理職手当の支給を受けるべき職員が、月の中途において次の各号に掲げるものの一に該当したときは、給料の支給方法に準じて日割計算により支給する。

(1) 新たに、別表左欄に掲げる職員の職(以下「支給対象職」という。)に任用され、又は休職(公務上の負傷若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下「公務災害補償法に規定する通勤」という。)により負傷し、若しくは疾病にかかる休職を除く。第2号について同じ。)若しくは停職中の職員が支給対象職の職務に復帰した場合

(2) 支給対象職から支給対象職以外の職員の職に異動し、又は支給対象職をしめる職員が休職若しくは停職となった場合

(3) 支給対象職をしめる職員が離職し、又は死亡した場合

(4) 支給対象職をしめる職員が管理職手当の支給額を異にする支給対象職に異動した場合

第4条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号の一に該当する場合は、管理職手当を支給することができないものとする。

(1) 研修中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第22条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(公務災害補償法に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり休暇を受けた場合を除く。)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当の支給額)

2 条例附則第18項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が条例附則第18項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定減額職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定減額職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定減額職員となった場合にあっては、特定減額職員となった日)以後の管理職手当額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平成23年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成23年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の北茨城市管理職手当の支給に関する規則附則第2項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「北茨城市管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成23年北茨城市規則第13号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(昭和43年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第17号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和50年規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年規則第22号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。ただし、市立病院に勤務する職員の管理職手当については、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に、改正前の規定に基づいて、すでに支払われた報酬は、この規則の規定による内払とみなす。

(昭和58年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第16号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第31号)

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和63年規則第25号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北茨城市管理職手当の支給に関する規則の規定は平成3年1月1日から適用する。

(平成3年規則第16号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第17号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年規則第29号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第40号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第42号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号)第9条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員のうち、北茨城市管理職手当の支給に関する規則第2条第1項に規定する管理職手当の月額が次項の経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項の育児短時間勤務職員及び同法第17条に規定する短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(改正後の北茨城市管理職手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)附則第2項の規定が適用される職員にあっては、同項に規定する管理職手当)のほか、北茨城市管理職手当の支給に関する規則第2条に規定する管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(新規則附則第2項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の100

(2) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の75

(3) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 100分の50

(4) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 100分の25

3 経過措置基準額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもの 同日にその者が受けていた管理職手当の月額(北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年北茨城市条例第35号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号の減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当の月額に100分の99.59を乗じて得た額)

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもの 同日にその者が当該下位の職務の級に降格した場合にその者が受けることとなる管理職手当の月額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の月額に100分の99.59を乗じて得た額)

(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額

(4) 前3号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前3号の規定に準じて市長が定める額

(平成26年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年2月23日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

所属

職員の職

管理職手当の月額

市長事務部局

(公室)

65,000円

次長

50,000円

参事

45,000円

副参事

43,000円

課長、福祉事務所長

40,000円

室長、主査

35,000円

課長補佐

30,000円

議会事務局

事務局長

65,000円

参事

45,000円

副参事

43,000円

次長

40,000円

主査

35,000円

次長補佐

30,000円

教育委員会

部長

65,000円

参事

45,000円

副参事

43,000円

(所)長、図書館長

40,000円

主査

35,000円

(所)長補佐、図書館長補佐

30,000円

監査委員事務局

参事

45,000円

副参事

43,000円

事務局長

40,000円

主査

35,000円

局長補佐

30,000円

農業委員会

参事

45,000円

副参事

43,000円

事務局長

40,000円

主査

35,000円

局長補佐

30,000円

消防

消防長

65,000円

次長

50,000円

署長、課長

40,000円

副署長

35,000円

課長補佐、次席

30,000円

北茨城市管理職手当の支給に関する規則

昭和42年3月27日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年3月27日 規則第7号
昭和43年4月1日 規則第6号
昭和43年7月25日 規則第13号
昭和46年4月1日 規則第4号
昭和47年7月1日 規則第6号
昭和48年12月21日 規則第17号
昭和50年3月31日 規則第3号
昭和51年3月30日 規則第8号
昭和51年5月31日 規則第12号
昭和51年10月12日 規則第17号
昭和52年9月30日 規則第22号
昭和53年4月1日 規則第7号
昭和57年3月30日 規則第8号
昭和57年12月27日 規則第19号
昭和58年8月1日 規則第12号
昭和60年7月1日 規則第17号
昭和62年1月21日 規則第1号
昭和62年3月31日 規則第16号
昭和62年4月30日 規則第31号
昭和63年6月30日 規則第25号
平成元年2月1日 規則第4号
平成3年1月25日 規則第5号
平成3年3月30日 規則第16号
平成3年12月20日 規則第37号
平成7年3月29日 規則第4号
平成8年3月29日 規則第11号
平成9年3月24日 規則第8号
平成10年6月29日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第29号
平成11年6月25日 規則第40号
平成13年3月13日 規則第24号
平成14年2月15日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第18号
平成15年2月14日 規則第1号
平成16年3月25日 規則第15号
平成17年9月20日 規則第42号
平成18年3月30日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第18号
平成22年4月30日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第13号
平成26年3月25日 規則第10号
平成26年9月30日 規則第24号
平成27年3月30日 規則第12号
平成27年6月30日 規則第28号
平成28年2月15日 規則第2号
平成28年3月25日 規則第8号