○北茨城市特別職報酬等審議会条例

昭和39年12月28日

条例第29号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため北茨城市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は北茨城市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかわる審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市長公室において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び第2条の規定による改正後の北茨城市特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、第3条の規定による廃止前の北茨城市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。

3 期末手当の額の算出に係る前項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止前の条例第2条第4項の規定の適用については、同項中「100分の140」とあるのは「100分の155」と、「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

4 第5条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例附則第2項の規定よりなおその効力を有することとされる廃止前の北茨城市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和52年北茨城市条例第19号。以下この項において「旧教育長給与等条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定により読み替えて適用する旧教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「第1条改正後条例」という。)、第3条の規定による改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「第3条改正後条例」という。)及び第5条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(次項において「第5条改正後条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後条例、第3条改正後条例又は第5条改正後条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正前の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例附則第2項の規定よりなおその効力を有することとされる廃止前の北茨城市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和52年北茨城市条例第19号。以下この項において「旧教育長給与等条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後条例、第3条改正後条例又は第5条改正後条例の規定により読み替えて適用する旧教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「第1条改正後条例」という。)、第3条の規定による改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「第3条改正後条例」という。)及び第5条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(次項において「第5条改正後条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後条例、第3条改正後条例又は第5条改正後条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正前の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例附則第2項の規定よりなおその効力を有することとされる廃止前の北茨城市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和52年北茨城市条例第19号。以下この項において「旧教育長給与等条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後条例、第3条改正後条例又は第5条改正後条例の規定により読み替えて適用する旧教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

北茨城市特別職報酬等審議会条例

昭和39年12月28日 条例第29号

(平成29年12月25日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年12月28日 条例第29号
昭和51年6月18日 条例第21号
昭和57年3月30日 条例第6号
平成8年3月29日 条例第1号
平成18年12月25日 条例第38号
平成20年9月26日 条例第24号
平成27年3月30日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年12月22日 条例第33号
平成29年12月25日 条例第27号