○地方自治法第207条の規定による実費弁償に関する条例

昭和32年10月7日

条例第21号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による実費弁償については、この条例の定めるところにより支給する。

第2条 実費弁償は、次の金額とする。ただし、市外在住者の場合は、北茨城市職員の旅費に関する条例(昭和32年北茨城市条例第26号)に準じ市長の定める金額を実費弁償として支給する。

議会出頭人 1日につき 2,000円

公聴会参加者 1日につき 2,000円

参考人 1日につき 2,000円

証人その他の者 1日につき 2,000円

第3条 実費弁償額は、出頭又は参加の際これを支給する。

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第207条の規定による実費弁償に関する条例

昭和32年10月7日 条例第21号

(平成3年7月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年10月7日 条例第21号
昭和49年3月30日 条例第7号
平成3年7月1日 条例第21号